不動産を売却することを前提とした相続手続き

不動産コンサルティング

大阪府堺市の不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

今回のテーマは、売却することを前提とした不動産の相続手続きについてです。

相続するときは、相続人全員で、その相続財産を分けるのが普通です。

ただ、相続財産が不動産しかない場合などは、それをそのまま分けることは現実的に難しいと思います。

そこで、考えられるのが、その不動産を売却して得たお金を相続人全員で分けるという方法です。これなら分けやすいですよね。

ただこの場合、少し注意点があります。

それは、その分割の取り決めをきちんと遺産分割協議書に書いておく必要があるのです。

売却するときは、所有者の署名、実印が必要であるため、まず最初にその相続する不動産を、相続人の名義に変更する必要があります。

相続にが5人いれば、5人の共有名義にしてもかまわないのですが、その方法だと、売却するときに、5人全員の署名と印鑑証明書が必要になります。

相続人の内、一人でも病気になったり、気が変わったりして、署名ができないとその不動産の売却もできなくなります。

それでは困るので、通常は相続人の内の誰かひとりを代表者として、その不動産の名義を単独で登記します。

そして、その相続人代表者の名前で、売却活動を行います。そうすると、売却はその代表者一人で行うことができます。

そしてその売却して得たお金から、売却に要した費用を控除して、その残りを5人で分割協議書に書いた通りに分割します。

この方法は不動産の換価分割と呼ばれたりしています。

あくまで、相続としてお金を分割するので、分配されたお金は贈与税の対象にはなりません。(金額によっては相続税の対象になることはあります。)

そのためにその分割方法を遺産分割協議書に記載し、その記載内容通りの分割を行うことが必要です。

相続した不動産を売却して、お金で分割する方法をお考えのようでしたら、当事務所にご相談ください。詳しく説明させていただきます。

上記以外にも不動産の調査が必要になることが多いですが、そんな業務も全て行っております。

又、不動産の売却に関してもご相談いただけますので、ご安心ください。

大阪市内、大阪近郊であれば、ほとんどのエリアで対応可能です。