堺市の相続手続きならおまかせ、行政書士の岡田です。
相続手続きで、まず最初にすることは、遺言書があるかどうか確かめることと、相続人の調査です。
亡くなられた方の財産を相続する権利があるのは、まずは、遺言書で指定された人です。
遺言書にどう書いているか、確認します。
ここで注意点ですが、自筆証書遺言の場合は、勝手に遺言書を開封してはいけません。
かならず、家庭裁判所に持参して、そこで開封してもらいます。
又、遺言書としての形式的な条件に合っているかの確認もします。これを検認手続きといいます。
遺言書が無ければ、法定相続人に権利があります。
不動産の相続にしても、金融資産の相続にしても、その他の財産の相続にしても、とにかく相続人の確定が必要です。
法定相続人が誰かということは、戸籍を調べることでわかります。
それにより自分たちが把握していない相続人が判明することがあります。
過去に再婚していたり、認知してる場合があるからです。
兄弟姉妹相続のときは、特に注意が必要です。
親の代にまで遡り、戸籍を調べる必要があります。その結果、自分の知らない兄弟姉妹の存在がわかったりします。
亡くなられている人がいれば、その子供が相続人になります。
戸籍を調べるは、同じ市役所で取得できるとは限りません。
結婚すれば、戸籍は変わりますし、離婚しても変わります。転籍をしても代わります。
昔の古い戸籍なら、家督相続があったり、分家があったりして、戸籍が移動します。
養子縁組のケースもあります。
同じ市町村ならいいのですが、そうでなければ、別の市町村に請求しなければなりません。
これが日本全国に飛んでいることもざらにあります。
それに加えて難しいのは、昔の戸籍がとにかく読みにくいことが挙げられます。
墨で書いた筆記体で、旧漢字、しかも、薄れていて読みにくい、こんなものもたくさんあります。
これを解読するのもひと手間です。
このように、戸籍調査は、簡単にできる場合もあれば、長く時間を要する場合もあります。
従って、ある程度の時間的余裕を考えておいたほうがいいでしょう。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要なので、戸籍調査をきちんとしないで、行った場合は無効になります。
せっかくの遺産分割協議が無駄にならないためにも、戸籍調査は慎重に行ってください。
当事務所でも、遺産分割協議のための戸籍調査を代理で行います。
ご相談ください。