相続手続

相続の手続きについて

ご家族の方が亡くなられて、相続が起こると、まず何をしたらいいのか? わからないことだらけではないでしょうか。
以下にその一例をご紹介します。

遺言書の確認方法がわからない。

遺言書があるか無いかの確認は重要です。相続手続きは、遺言書の有無によって大きく影響されます。遺言書が残されていないか、部屋の中で思いあたる場所を探す、生前に付き合いのあった法律専門家などへ確認をします。遺言書があれば自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受けます。

相続人の探し方がわからない。

一体誰が相続人なのか?慣れない方にとっては、それだけで混乱するはずです。戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)などを取り寄せ、相続人を調べます。

遺産・債務状況、生前贈与の調査ができない。

相続概算の確認です。不動産、金融資産、その他の資産を調べるとともに、借入金債務、保証債務、生前の贈与の有無を確認します。

相続放棄又は限定承認の申し立てはどうすればいい?

原則、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。

遺産の評価・鑑定の仕方がわからない。

不動産の評価法は数種類あります。又その他の遺産は必要により鑑定依頼することも時には必要です。

遺産分割協議書の作成の方法がわからない。

遺産をどのように分けていくのかを話し合います。話し合いが済めば、相続人全員が署名、捺印し印鑑証明を集めます。

相続税申告書の作成はどうすればいい?

相続した財産の金額によっては、相続税がかかります。相続税がかかる場合は税理士に申告書を作成依頼します。

相続税の申告と納付はどうする?

相続から10カ月以内に申告と納付をしなければなりません。又は物納・延納の申請を行います。

不動産の名義変更の方法とは?

遺言や遺産分割協議書で決まった内容で名義変更手続き(登記)をします。登記は司法書士に依頼することが一般的です。

その他にも、故人の関係することで手続きしなければならばいことはたくさんあります。手続きで悩まれたら、とにかく一度岡田行政書士事務所までご相談ください。

 

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相続と不動産の悩みから解放されてください/堺東の岡田行政書士事務所