民事信託と二次相続、三次相続対策

2018年11月4日

民事信託で相続制度を補完する

大阪 堺市 相続に詳しい行政書士の岡田です。

遺言で可能なのは、一代限りの相続の指定です。
その後に起こる相続に関してはどうすることもできません。
これができるのが民亊信託です。
例えば、子どもがいない夫婦の場合で、夫が先に亡くなった場合、妻が財産を相続します。
しかし、その妻も亡くなった場合は、妻の遺言が無ければ妻の親、兄弟がその財産を相続することになります。
遺言があったとしても、遺留分の減殺請求を受ける可能性もあります。
又、夫が妻の遺言をどうすることもできませんので、これは結局どうなるかはわかりません。
本当は自分と血のつながりがあり、昔から可愛がっている甥と姪にその財産を相続してほしいと思っています。

受益者連続信託とは?

こんな場合に民亊信託の受益者連続信託が効果を発揮します。
第一受益者を妻、第二受益者を甥と姪 受託者を甥又は姪にすることにより、この問題は解決します。
こうすることにより、夫が亡くなったとき、その財産による受益権は妻に移り、そしてその妻が亡くなったときの受益権は甥と姪に移ります。
財産の管理は甥又は姪が行いますので、途中で妻が認知症になったとしても問題なく管理を行うことができます。
このように、次の世代、又その次の世代の財産の相続を指定でき、より自分の希望を実現できる可能性が高いのが民亊信託にる受益者連続信託です。

民亊信託に関するご相談、受付しております。岡田行政書士事務所までご連絡ください。