親亡き後の知的障がいがある子供の財産管理

2020年2月21日

代表的な民亊信託の形です。

親が高齢になり、障がいのある子供の将来が心配、そんなときは民亊信託の活用が考えられます。

高齢の母と子供が兄弟二人、弟に知的障がいがある場合、兄を受託者、母親を委託者兼当初受益者、金融資産や収益不動産を信託財産として、民亊信託契約を結びます。そして母親が亡くなれば、受益権が弟に移転するようにします。兄は母親の判断力が低下しても自己の判断で信託財産を管理・処分できます。受益権が弟に移れば、そのまま弟の日常生活に必要な財産の管理や生活の支援を行います。

弟はそれにより、日常生活に必要な財産を得ることができます。この契約は公正証書で行うことが基本です。又兄が弟の日常生活の管理まで行うことが難しければ、成年後見制度を併用することができます。これにより、重要な財産の管理は民亊信託に基づき兄が行い、日常生活に関することは成年後見人に任せるということになります。

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