相続手続きサービス

相続手続きサービス

2018年8月12日

相続手続きサービス

当事務所では以下の相続手続き業務を行っております。
どうしていいかわからないときは、とりあえずご連絡いただければ、必要な手続きをご案内させていただきます。

0、遺言書の確認

相続が起こってまずしないといけないこと、重要なことは遺言書の有無の確認です。
自筆証書遺言の場合は、相続人にご協力いただき家の中を探していただきます。
令和2年7月からは、自筆証書遺言については法務局への保管制度がスタートしましたので法務局への確認も必要です。
これを取得できるのは、相続人、受遺者、遺言執行者、親権者や成年後見人等の法定代理人に限られるため、代理取得はできません。
公正証書遺言がある可能性もあるため、最寄りの公証役場にて公正証書遺言の検索システムを使い、遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合は、その遺言書を作成した公証役場に閲覧・謄本請求をします。
公正証書遺言は、相続人からの委任状があれば、代理人による取得が可能です。

1、相続人の調査、戸籍の収集

相続が起こり遺産がある場合、遺言書があれば基本的には遺言書の内容に従い、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行い、その財産を分割する必要があります。遺産分割協議の場合は相続人全員で行うことが絶対に必要です。一人でも欠けているとその協議は無効となります。そのためには相続人の確定をしなければなりません。
遺言書があった場合は、故人の最後の意思を尊重して、遺言書の内容に基づき、財産を分割することが基本ではありますが、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる分割もできます。
そのため、いずれにせよ、『相続人は誰なのか?』を確定しなければなりません。
このために。被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改正原戸籍を収集し、相続人を確定します。
兄弟相続の場合は、その親の出生から死亡までの戸籍・除籍等も必要であるため、集めなければならない戸籍等の数はかなり多くなります。

2、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成

相続関係一覧図とは、相続人間の関係を明確にした図です。一目で互いの関係がわかるようにしたものです。これは、取得した戸籍謄本等を基に作成します。

法定相続情報一覧図とは、相続関係一覧図をベースに、そこから現在の相続人のみ特定して作成した図です。これは、法務局に届け出ることにより法務局登記官の証明印がもらえます。
金融機関の手続や不動産の相続手続きには、原則相続人を証明するために集めた戸籍の束を全部持ち込まなければなりません。しかしこの法定相続情報一覧図を作成すれば、これが戸籍の代わりになります。
手続が非常にシンプルになりますので、作成をお勧めします。

3、相続財産の調査・財産目録の作成

相続人の確定と併せて『相続財産は何か?』を確定させることが重要です。そのための調査を行い、相続財産の範囲を明確にします。財産は預貯金と自宅不動産だけのような場合でしたら、財産の確定にはそれほど手間はかからないと思いますが、被相続人が不動産(土地・建物)を日本各地にバラバラに所有していたり、金融資産(預貯金、有価証券)が、複数の金融機関にあったり、株式が含まれていたりすると、その確定はけっこう大変です。その他動産で財産的価値のあるの(自動車、宝石、美術品、骨とう品)があれば、それぞれについて専門家の鑑定評価が必要な場合もあります。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)があればその内容の確認が必要です。
それぞれ調査を行い、その価格(評価額)、数量の一覧を作成します。

4、遺産分割協議書の作成

遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割の協議を行います。
そしてその協議で決まった内容で遺産分割協議書を作成します。
どの財産を、どれだけ取得するのかを記載します。
相続人全員が協議に参加し、合意した上で、署名、実印押印します。全員の印鑑証明書の添付が必要です。

これは不動産の所有権移転登記や金融機関の預金引き出し、名義変更、相続税の申告に全て必要です。

【相続する順位】
相続人には 配偶者相続人と血族相続人があり、配偶者相続人は血族相続人と並んで常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。

法定相続分

第一順位 配偶者 1/2 子 1/2
第二順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
遺言があれば、遺言での指定が優先します。遺言が無い場合は法定相続分となります。
又法律行為自由の原則により当事者全員の合意があれば、遺言や法定相続分と異なる分割も可能です。

5、不動産の名義変更手続き

名義変更手続きは、所定の書類を法務局に提出します。これは登記と呼ばれ、司法書士業務となりますので、作成した遺産分割協議書、取集した戸籍等又は法定相続情報一覧図を司法書士に引継ぎます。

6、金融機関(預貯金)の解約手続き等

銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。(口座凍結)

速やかに必要書類を各金融機関、証券会社等に提出し解約、払い戻し又は名義変更の手続きをする必要があります。
ただ金融機関によってその手続きの流れ、ルール、必要書類、手続きに要する期間はさまざまです。
そのため、各金融機関が決めている方法をよく確認して手続きを進めていくことが重要です。
最近はIT化が進み、窓口に行っても直接人が対応するのではなく、パソコンの画面越しに手続きを行う金融機関もあります。そうかと思えば、超アナログな金融機関もあります。

その他借入金がある場合の返済手続きの引継ぎ、不動産売却に伴う抵当権抹消の打ち合わせ、借り換えの相談等があります。
これらの付帯業務も相続人の意向をよく確認して進めていきます。