当事務所の相続手続きサービスのご紹介
当事務所では以下の相続に関する手続きを行っております。
どうしていいかわからないときは、とりあえずご連絡いただければ、必要な手続きをご説明します。
1、相続人の調査、戸籍の収集
遺産分割協議をするためには、相続人全員が参加して協議する必要があります。一人でも欠けているとその協議は無効となります。そのためには相続人の確定をしなければなりません。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改正原戸籍を収集し、相続人を確定します。
2、相続関係説明図の作成
相続人間の関係を明確にした図です。取得した戸籍謄本等を基に作成します。
相続人全員を記入することにより、その関係が一目でわかり、遺産分割協議に役立ちます。
3、相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産の調査を行い、相続財産の範囲を明確にします。不動産(土地・建物)、金融資産(預貯金、有価証券)動産(自動車、宝石、美術品、骨とう品)、祭祀財産、債務についてそれぞれ調査を行い、その価格(評価額)、数量の一覧を作成します。
4、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書はだれが、どの財産を、どれだけ取得するのかを記載します。
相続人全員が協議に参加し、合意した上で、署名、実印押印します。全員の印鑑証明書の添付が必要です。
協議の成立を証明し、後日の紛争防止に役立ちます。
不動産の所有権移転登記や金融機関の預金引き出し、名義変更、相続税の申告にも使用します。
相続人には 配偶者相続人と血族相続人があり、配偶者相続人は血族相続人と並んで常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。
順位
法定相続分
第一順位 配偶者 1/2 子 1/2
第二順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
遺言があれば、遺言での指定が優先します。遺言が無い場合は法定相続分となります。又法律行為自由の原則により当事者全員の合意があれば、遺言や法定相続分と異なる分割も可能です。
5、不動産の名義変更手続き
名義変更手続きは、所定の書類を法務局に提出します。これは司法書士業務となりますので、作成した遺産分割協議書を司法書士に引継ぎます。
6、金融機関の解約手続き等
銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。(口座凍結)
速やかに必要書類を各金融機関、証券会社等に提出し解約、払い戻し又は名義変更の手続きをする必要があります。
又、借入金がある場合の返済手続きの引継ぎ、売却に伴う抵当権抹消の打ち合わせ、借り換えの相談等があります。