遺言書作成のサポートをいたします。
遺言書作成が必要になる場合のサポートサービスです。遺言は単独行為ですので、15歳以上であれば原則一人で行うことができます。撤回もいつでも自由です。
但し、法律に定められた方法で正しく行わなければ、効力が発生しません。残された家族の幸せのために正しく遺言を作成し、残してください。
当事務所では以下の遺言書作成のお手伝いをいたします。
※自筆証書遺言作成サポート、病気等で急ぎの場合の夜間緊急対応もいたします。
1、自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
メリット
1、自分でやれば遺言書作成に費用がかからない。
2、作成が面倒でなく、自分一人でできる。
3、内容を人に知らせないで済む。
デメリット
1、要件が厳格に決められていて、方式不備の場合無効になる恐れがある。
2、遺言者の死後、遺言書が発見されない可能性がある。
3、法律的な知識不足で遺言書の内容に法律的な問題が生じることがある。
4、家庭裁判所の検認手続きが必要。
※2020年7月10日より、遺言書保管法(法務局における遺言書保管等に関する法律)が制定され、遺言書を法務局に保管できるようになりました。この場合は家庭裁判所の検認は不要です。
当事務所サポート内容
①戸籍収集
②相続関係図作成
③財産目録作成
④遺言書作成に関するアドバイス
⑤遺言書原案作成
2、公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書作成の方式です。
おすすめです!
メリット
1、法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効が少ない。
2、遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造や改ざんのおぞれが少ない。
3、遺言検索システムをを使うことにより、遺言者の死後の遺言検索が容易。
4、家庭裁判所の検認手続きが不要。
5、自書ができなくても作成可能。
デメリット
1、遺言書作成に費用がかかる。
2、手続きが厳格であり、証人2人の立会いが必要。
3、遺言書の存在及び内容を秘密にできない。
当事務所サポート内容
①戸籍収集
②相続関係図作成
③財産目録作成
④遺言書作成に関するアドバイス
⑤遺言書原案作成
⑥公証人との打ち合わせ
⑦証人2名の準備
3、秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し封じ、封じられた状態で公証人により公証される方式の遺言です。
メリット
1、自書能力が無くても遺言書作成ができる。
2、遺言の存在を明らかにできるため、死後に遺言書が破棄されない、隠匿、破棄の可能性が少ない。
3、遺言書の内容を秘密にできる。
デメリット
1、公証人が関与するので手続きが厳格で、証人が2人必要。
2、作成にある程度時間がかかる。
3、家庭裁判所の検認手続きが必要。
当事務所サポート内容
①戸籍収集
②相続関係図作成
③財産目録作成
④遺言書作成に関するアドバイス
⑤遺言書原案作成
⑥証人2名準備