相続土地国庫帰属制度

制度の概要

相続・遺贈などで取得した土地を一定の要件を満たすことにより、国に引渡しができる制度です。
令和5年4月27日から施行されました。
相続放棄とは異なり、放棄の場合はその他のプラス財産まで放棄する必要がありますが、相続土地国庫帰属制度では、特定の土地に対して個別に検討できます。
ただし、引き取りには国が定めた要件があり、全ての土地を引き取るわけではありません。

国が引き取りできない土地

  1. 担保権や使用収益件が設定されている土地
  2. 建物が建っている土地
  3. 他人が使用権をもっている土地
  4. 所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地
  5. 通路その他、他人による使用が予定されている土地
  6. 地下に産業廃棄物などが埋まっていて管理や撤去に追加の費用が掛かる土地
  7. 崖がある土地のうち、管理に追加の費用・労力がかかる土地
  8. 通常の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  9. 不法占拠者等とのトラブルを解決しなけでば管理ができない土地
  10. その他に管理に追加の費用・労力がかかる土地

納付する負担金

納付する負担金は土地種目別に異なります。

  • 宅地 面積にかかわらず20万円(特定の指定地域は面積に応じ算定)
  • 田畑 面積にかかわらず20万円(特定の指定地域は面積に応じ算定)
  • 森林 面積に応じ算定
  • その他 原野・雑種地など 面積にかかわらず20万円

注意点として制度上の土地種目と、登記上の地目は同じではありません。
制度上の土地種目は、現状その他を総合的に判断して決定されます。そのためどの土地種目に該当するかで、負担金に大きな差が生じる場合があります。

必要期間

行政担当窓口への事前確認~申請書作成提出~審査~結果まで最低でも8ケ月以上は要します。
土地の状況にもよりますが、まずは調査、図面、書類作成に時間を要します。