おひとりさま相続とは何か?
財産を渡す相手がいない
核家族化になって久しいですが、子供がいない、親兄弟もいない人にとって、相続には別の意味があります。
相続人のいる方の相続であれば、誰に、どの財産を、いくら渡すという遺言を書くことにより、遺産を承継することができます。
遺言書は書いたほうがいいのですが、書かなかった場合でも、相続人間の話し合いで合意すればその合意に基づいて遺産を分割できます。
しかし、そういう相続人のいない人にとって、もしくは死別してそんな状況になっている人にとっては、財産を渡す相手がいません。まず、そこが懸案事項の一つです。
身の廻りのことをしてくれる人がいない
次に、親族がいないわけですから、生前でもいざというときに頼める人がいません。
例えば、住宅の保証人、介護施設に入るときの身元引受人、その他 病院での治療方針に対して同意書に署名してくれる人など、重要な局面で依頼できる人です。
又、亡くなられてからも本来は相続人・親族が行うことができません。
葬儀の手配、納骨、住宅・施設の解約、遺品整理、役所に各種届出、その他の解約手続き、関係者への連絡等です。
公的な制度で何とかなるのか
独居高齢者に対しては、地域の社会福祉協議会などが、見守り活動、給食サービス、生活相談、交流活動の創出などを通じて、その施策を行っています。
ただ、住宅や施設の保証人、身元引受人、治療方針の同意となると、なかなかそこまでできないのが実情です。
又生前に契約(死後事務委任契約)することにより、葬儀の手配、納骨、住宅・施設の解約、遺品整理、役所に各種届出、その他の解約手続き、関係者への連絡まで、してくれることもあるようです。
ただ、人の問題でどうしても限界があり、十分な対応ができているとは言えない現状もあります。
認知症になり、法律行為ができないときは後見人の専任という方法もありますが、これは主に手続きに関しての本人の代理であり、本人の財産の処分についての権限は基本的にはありません。
本人の福祉と利益のために必要に応じ、後見監督人、家庭裁判所の許可を得て、行うことができる程度です。又身の回りのことについては、対象外です。(身上監護と財産管理)
更にこの後見制度を活用できるのは、あくまで認知症になり法律行為をすることが難しくなった人が対象であるため、いわゆる元気な独居高齢者は対象外です。
民間のサービスはどうのか
そのような状況であるので、元気なおひとりさまに関しては、自分で何とかするしかありません。
自分の人生の最後は自分で決めたい、そんな高齢者が増えています。
残された財産の処分、病院での終末医療の方針、葬儀、納骨、遺品整理など、最後の内容を決めてそれを誰かに任せて(委任・依頼して)最後を迎えたいというニーズです。
そのためには、事前準備が大切になります。
財産の処分については、遺言書又は信託契約にて、終末医療の方針の決定については公正証書にて、
葬儀、納骨、遺品整理については信頼できる相手との死後事務契約を結びます。
この契約書類の作成は行政書士等の士業に依頼して行うことが一般的です。
こういうサービスを提供している民間業者は少しずつ増えています。
上記のサービスに、付加サービスとして更にいろいろなサービスを提供しているところもあります。
ただ、不正な費用請求や、預託金の流用などのトラブルも散見されますので、依頼する業者は慎重に検討する必要があります。
又こういう業者を活用できる人は、費用の問題でどうしても一定以上の資産がある人になってしまいます。
お金がある程度あるおひとりさまが対象です。お金はあるけど任せる人がいない高齢者です。
これはある意味仕方がないことではありますが、もし可能な方はそういう業者を活用されることを検討してみてはいかがでしょうか。
ただ、資産がない、乏しい方については社会福祉協議会等の公的サービスで、どこまで可能なのかを検討されること、少なくとも相談されることが大事です。
おひとりさまの終活
終活という言葉も聞きなれた言葉になったのではないでしょうか。
自分の人生を整理して、最後を迎える準備をする活動です。
ある程度の年齢になれば、誰でも考えることではあります
人はいつか必ず死にますし、どうせ死ぬならなるべく残された人に迷惑をかけたくない、そんは気持ちになるのは人間として普通です。
これはおひとりさまの場合でも基本は同じです。
たとえ、親族・身内と呼ばれる人がいなくても、今まで生きてきてお世話になった人、関係があった人はいるはずです。
思い出のもの、場所、出来事もあるでしょう。
そういうものを整理して、できれば誰かに引き継いでもらって、人生を終えたいと思うもの又素直な人間の気持ちです。
エンディングノートというものがあります。
名前はどうでもいいのですが、ここに今まで築いた財産、死後に連絡すべき連絡先、葬儀・納骨の方法の希望、不動産や遺品についての整理についての希望事項をまとめて書いておきます。
そうすることを希望した気持ち、理由なども書いておくといいでしょう。
これは法律的な意味での遺言書ではないです。しかし本人の具体的な情報、希望事項を書き留めておくものとしては有効です。
この中で、生前のこと、亡くなられた後のことに関する希望を書いておくことにより、誰かの目に触れてその希望が実現する可能性もゼロではありません。
ただこれを確実にご自身の希望を実現しようとすれば
①遺言書(遺言執行者指定)又は信託契約+②死後事務委任契約+③終末医療に関する宣誓書(公正証書)三点セットを作成することをお勧めします。
注意点として財産は何もしなければ最終的に国の財産になります。それでもいいのであればあえて何もする必要はありません。
ただ、国という漠然としてものではなく、お世話になった人とか、団体とかに寄付することもできます。(遺贈寄付)
財産の処分については、必ず法的な効力のある遺言書又は信託契約書を作成してください。
①は遺言執行者又は受託者と寄贈する人・団体を決めて、②は委任できる人を決めて ③は単独でできます。
尚、おひとりさまの場合、生前にも身元保証人がいなくて困ることがあります。
そのニーズを見越して身元保証会社が増えています。ここと契約することによりおひとりさま本人の身元保証をする会社です。大変便利で社会のニーズにもあった事業ではあるのですが、金銭の預託をすることもあるので、事業者として誠実で堅実な経営をしているところが望まれます。
令和6年6月に法務省より高齢者終身サポート事業者ガイドラインが発表されました。
これには、高齢者の身元保証を含むサポート事業者の守るべき内容、その基準が書かれています。
事業者の選定にあたっては、その内容も参考にすべきでしょう。
当事務所では、相続・遺言の書類作成から、おひとりさまの終活の相談、生前や死後の財産管理の手続に関する相談を行っています。
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