その他の法律的な書類

2018年9月12日

契約書、協議書、協定書、合意書、念書など法律的に意味のある書類作成をいたします。

特に遺言書と併せて作成しておいたほうがいい書類があります。以下に、その一例を挙げておきます。この他のケースでももちろんご相談ください。
※内容により、当事務所では取扱いができない書類もございます。特に紛争性のある書類は業務範囲外となります。

1、財産管理委任契約書の作成

生存中でも、だんだん高齢になるにつれて、自分の財産を一人で管理することが難しくなります。この場合、信頼できる親族や、専門職などに財産の管理と運用及び処分を委任する契約です。受任者は委任者の意向にしたがい、委任契約書で書かれた範囲の財産管理業務を行います。

2、任意後見契約書の作成

将来の認知症リスクに備え、信頼できる人を受任者として、認知症になったとき以後、自分の財産の管理を委任する契約です。任意後見を開始するには家庭裁判所によって任意後見監督人の選任が必要になります。主に任意後見監督人は、任意後見人がその目的から逸脱した行為をしないか監督することが目的です。

3、死因贈与契約書の作成

生存中に行う贈与契約です。遺贈は単独で行う行為で受贈者の意思とは関係なく行えますが、死因贈与契約は、あくまで契約であり、財産をもらう人の同意が必要です。遺贈は遺言書で行いますが、死因贈与契約は契約書を締結します。

遺言の撤回は遺言者本人がいつでも自由にできますが、死因贈与契約の撤回は相手方の同意が無ければできません。生存中に周囲にも契約内容を明確に知らせたい場合などに利用します。

4、死後事務委任契約書の作成

誰も身寄りがいない、相談する相手もいない、自分が死んだ後は誰が市役所やお墓の手続きをしてくれるのか不安。こんな方はご相談ください。生存中にこのような手続きのことを事前に取り決めておくことを死後事務委任契約といいます。法律手続きの専門家である行政書士が受任者になって、手続きを行います。

5、終末医療等に関する宣言指示書

自分の人生の最後をどのような形で締めくくるのか、延命措置をどの程度行うのか、これを事前に決めておく宣言書です。親族や医療関係関係者の責任と負担を無くし、自分の意思で自分の死に方を決める内容です。公正証書で作成します。

6、家族・知人との不動産個人間売買契約書作成

家族や親戚・知人・友人間の不動産売買契約書案を個別的事情に合わせて作成します。本来不動産業者が行うことですが、親しい親族間や知人間で売買を行うなどの特殊な場合です。

(注意事項:以下の事項はご理解ください。)
①購入代金等について金融機関の融資利用でお考えの場合は、不動産業者が作成し、不動産業者印のある、重要事項説明書・契約書が必要です。この場合は不動産業者にご依頼いただく必要があります。当事務所の提携不動産業者をご紹介します。
②このサービスは『契約書案作成サービス』です。契約立会い、説明は行いません。内容に法的な不備が無い限り、契約履行に関すること、物件自体に関する問題には自己責任でご対応ください。

契約書の納品をもってサービス完了といたします。
※契約立会い、契約前物件調査をご希望の場合は提携不動産業者をご紹介します。
※御希望者には所有権移転に関して提携司法書士のご紹介を致します。