現在不動産が共有の状態であると、相続が発生した場合権利関係が複雑となり思うよう処分ができなくなります。
事前に共有状態を解消する手段として、生前贈与しても税金の問題が残ります。
遺留分の問題も考えておかなければなりません。このため手続きは長期化することが想定されます。
ここで、民亊信託を活用することによりこのリスクを回避することが可能となります。
共有名義者を委託者兼受益者とし、共有名義者の相続人の中で受託者を選び、共有不動産の名義をこの受託者に一本化します。共有名義者の相続人を第二受益者として、不動産の処分が終わるまでの期間の民亊信託契約を結びます。
このことにより、相続が発生しても不動産は受託者名義のままですから、受託者の判断で不動産を有効活用や売却処分することができます。
不動産に関する利益は受益者に属することになりますので、元々共有者やその相続人にとっても何ら損することもありません。
具体的には個別の事情に応じて、その契約内容を吟味することは必要ですが、民亊信託を活用することにより、今まで難しかった共有不動産の問題解決に方向性を見出すことができます。
民亊信託に関すること、ご相談を受け付けしております。岡田行政書士事務所までご連絡ください。