農地の相続

農地の相続

農地を相続した場合

農地の相続とは

堺市、相続に詳しい行政書士の岡田です。

今回は、農地の相続について考えてみます。
農地については農地法に規定されており、その定義によると『耕作の目的に供される土地』のことです。
詳細については農地法をご参照ください。
登記上の地目が『田』や『畑』なっている場合農地法の規制の対象になります。
その他農地法の規制の対象になるものとして『採草放牧地』というものもあります。
広い意味ではこれも農地に含まれます。
ただし、農地であるかどうかは現況で判断されるため、地目が田や畑でも現況がそうでなければ農地と認められないケースもあります。
相続が起こった場合は、この農地についても、その他の不動産と同じように、相続の手続が必要です。
手続的にはほぼ同じで、遺言書や遺産分割協議で決められた相続人の名義に変更します。

農地を相続した場合の届出

農地の名義変更をしようとした場合、相続人以外への名義変更については、事前に農地法4条又は5条による許可又は届出が必要です。この過程を経なければ、所有権移転登記を行うことができません。
しかし、相続人への名義変更については事前の許可、届出は必要ではありません。
相続手続きによる名義変更後に、名義変更登記を済ませた後に、農地法3条の3により、地域の農業委員会に事後的に届出をすればいいだけです。

農地を相続した後に考えること

農地を相続にした後に考えることとして、相続人として農業を継続するか否かです。
農業を継続するつもりであり、かつ相続税の課税対象であれば、所定の条件を満たすことにより『農地の納税猶予の特例』により、農地部分にかかる相続税が納税猶予されます。

農地を継続しない場合は、売却、転用して有効活用という方法があります。
売却の場合は、①農地のまま売却、②農地からの転用を目的として売却という方法に分かれます。
どの方法がいいかは、具体的に分析する必要がありますが、どれにするにせよ、農地法の許可が必要です。
農地のまま売却の場合は、農地法3条許可、転用して有効活用する場合は農地法4条許可、転用を目的として売却する場合は農地法5条の許可が必要になります。

農地の相続放棄

ただし、上記のどれもが適当でないと判断した場合は、農地も相続放棄が可能です。
これは相続の開始があったときから3ケ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。
相続放棄は、単独の不動産にのみすることはできず、相続財産すべてについて放棄をする必要があります。
これには被相続人の債務も含まれます。
相続放棄をする場合は、残された時間も少ないため迅速な検討と判断が必要です。