事業承継対策としての民亊信託

2018年12月28日

父が年を取り、認知症に対する不安もあり、事業を自分の息子に引き継がせたいが、まだ息子の経験や能力が不足していて全面的に任せることはできない状態であるというケースを考えます。

この場合は息子を受託者として自社株式を移転し、父を委託者兼受益者とする民亊信託契約を結びます。更に父を指図権者に指定します。その結果後継者である息子が指図権者である父の指示により議決権行使を行います。
それにより自社株式は息子に移しつつ、父が息子に経営者教育をすることができます。

年月の経過で父が認知症になった場合は、判断能力の喪失により父の指図権の行使はできなくなりますので、受託者である息子が単独で経営を行います。

このように中小企業の事業承継対策としても民亊信託を活用することができます。

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