遺産管理と承継業務

遺産管理と承継業務

2023年10月16日

相続が起こり、まず困るのが、遺産がどこに、どれくらいあるのか?
相続人は何人いて、相続財産をどのように分ければいいのか?
誰が中心となってそれをやっていくのか?
まずは、こういうことではないでしょうか。

基本的には、遺産の分割は、遺言書が無い限り、相続人で協議してその分け方を決めて、相続人が共同して分けなければなりません。

相続人の間に相続手続き業務に詳しい人がいれば、それほど問題はないでしょうが、そんな場合だけとは限りません。

相続手続きに慣れない人がやれば、その調査や手続きだけでも、疲労困憊します。

金融機関、不動産、証券会社、保険会社、その他いろいろ調べなければならないケースもあります。
不動産などは、近くの不動産だけならまだいいですが、場合によっては遠方に、日本中にあることも珍しくはありません。

又、特定の相続人だけが手続きに関与した場合、その内容によってはその他の相続人の不信感から余計なトラブルに発展する可能性もあります。
一旦、そうなると、関係が元に戻ることは難しくなります。

そのような懸念がある場合は、相続手続きの専門家に遺産の調査と管理、分配まで任せることが賢明です。
相続手続きの専門家を遺産管理者として、相続に全員からその管理と分割を委任するのです。

委任された専門家は相続人全員の代理人として金融機関・証券会社の解約、不動産の名義変更(専門家との打ち合わせ含む)、保険会社の手続、その他の財産の管理・処分等を行います。

これを遺産承継業務といいます。

この業務は相続人全員からの委任があれば、それは可能です。
注意点として特定の相続人からの委任の場合はできません。

相続人の方にとっても、ほとんどの手続を任せることができるので、心理的・時間的な負担が少なくて済みます。これが大きなメリットです。

この業務は当事務所でも行いますので、ご希望の方はお問い合わせください。