空き家の課題について対応を考えます。
空き家の種類による対策
活用可能な空き家
相続で、住む人がいなくなったけれど、まだ建物としての利用価値があるが、メンテナンスを行わず放置していた結果、空き家になっている状態のものです。
建物は誰も住まなくなってしまい、放置しておくと空気の入れ替えができないため、カビが生え、劣化が激しくなります。
又相続が繰り返しあり、相続による名義人が増えすぎてどうしようもなくなっているものがあります。
しかし令和5年4月1日の民法改正により、所有者不明財産の共有制度の見直しがあり、不明共有者がいても一定の条件を満たせば、不明財産の変更、管理行為が可能になりました。
この不動産に財産的価値がある場合は、その立地に応じた利用方法を考えること、利用しないのであれば、売却してお金に換えることも考えたほうがいいでしょう。
どのような利用方法・活用方法があるかについては、その空き家の状態を調査して、リフォームの必要性も考慮しながら、ご提案をします。
活用が不可能な空き家
立地条件から考えて、現実的に何も活用ができない、売却も無理な空き家もあります。
特に、現在の建築基準法の接道条件を見たしていない空き家であり、建て替えも無理なものは何もすることができません。
こうしたものは基本どうすることもできません。
しかし放置すると、どんどん建物の程度が悪くなり、雑草が生い茂り、危険な害虫が集まってきます。
『特定空き家』に指定されると、最悪の場合、行政によって強制的に取り壊しが行われます。この場合の解体費用は所有者に請求されます。
固定資産税も大幅に上昇します。
ただ所有者が不明という空き家も多いので、行政としても頭を痛めています。
こんな空き家に対して、有効な選択肢はほとんどないのですが、かと言って何もできないわけではありません。相続放棄や、相続土地国庫帰属制度の検討の可能性もあります。
その建物が置かれている状況・条件を整理し、可能性を探ります。
知恵を絞れば、何か道が拓ける場合もあります。
まずは、可能性を探ることから始め、できることがあれば取りかかることが重要です。