不動産に関する課題解決

不動産に関する課題解決

2018年8月12日

不動産の課題解決

不動産に関するアドバイス

不動産を購入、活用、売却のそれぞれの場面において、それぞれの不動産について、購入前、活用前、売却前にその長所や短所、課題、対応法等につき、公平な観点からアドバイスをさせていただきます。不動産に関するセカンドオピニオンとしてご活用ください。

※不動産に関する資料と情報は事前にご準備ください。ご準備いただいた資料と情報を元にアドバイスさせていただきます。何らかの調査が必要な場合は、調査費用と書類取得に必要な実費が必要になります。

不動産に関する書類作成

不動産の売却や賃貸の契約には、まず最初に現状を正確に把握し、売却や賃貸のための問題点を整理することから始めます。相続した不動産であればどのような遺産分割協議書にすればいいのか、遺言があればその内容の確認、不動産会社との交渉、名義変更の手配、土地の境界が未確定であれば、境界明示の手配、農地であれば農地転用、等多くの打ち合わせが必要です。不動産専門の行政書士がこれら全てに対応します。安心しておまかせください。※不動産の実際の売却業務、名義変更はそれぞれ不動産会社、司法書士と提携して行っております。

不動産所有・管理法人の設立

法人を設立して不動産を所有することにより、相続の際の共有の問題は解決できます。株式会社、合同会社、一般社団法人などの方法があります。不動産を株式に変えることで、不動産は法人の判断で使用収益、処分が可能となります。注意事項としては税金の取り扱いが個人所有の場合と異なりますので、税理士とも相談しながら行います。

借地人との契約書作成

過去から継続している土地賃貸借についてその内容が書面化していないケースも多いようです。この場合の現在の借地人との賃貸借契約書又は売買契約書(底地売却の場合)の作成を行います。条件を明確に書面化し、今後のトラブルを防ぎます。書面化していない契約の場合、相続時に問題の種を残してしまいます。

農地法の許可・届出

農地を農地のままで売買する、他の用途で利用するためには農地法3条、4条又は5条に基づき、都道府県知事又は市町村農業委員会の許可又は届出が必要です。又農地等を相続によって取得した場合には、市町村の農業委員会へ農地法3条の3第1項に基づく届出が必要です。
尚、許可が必要なのは都市計画法上の市街化調整区域の場合です。市街化区域の場合は市町村の農業委員会への届出で済みます。

土地境界の明示と境界確認書作成

過去からある不動産の問題として、隣地との境界がはっきりしていないという問題があります。この場合将来の争いの原因ともなりますので、できるだけ早く境界をはっきりさせておくことが必要です。お互いに確認を行い、境界確認書を作成します。※測量、地籍測量図作成、表示登記を行う場合は土地家屋調査士に引継ぎます。

不動産の現況調査

不動産の調査は多岐に渡り、経験がないと重要な項目が抜けてしまいます。
道路関係、道路と敷地の関係、境界、建築法規上のチェック、図面と現地建築物の差異、劣化状況、瑕疵・要修理部分の確認、近隣状況、賃貸借関係、賃貸マンション・アパートなら管理状況のチェック、活用のための市場性調査などです。
認知症になったり、相続が起こってから慌てないように事前調査は早めにされることをおすすめします。

不動産の有効活用

相続した不動産を活用して、収益を作る場合は、きちんとした計画が必要です。この場合注意すべきことは、冷静に客観的に状況分析することです。「相続税対策のために、土地にマンションを建てましょう、そうすれば相続税が安くなりますよ」というようなお話をよく聞きますが、そんな単純なものではないはずです。その方法がその方にとってベストであればいいのですが、大きな借金をしてマンションを建ててしまい、その結果毎月の返済に苦しんでいる方も大勢おられます。

戸建て住宅から土地まで、不動産有効活用の方法にはいろんなタイプがあります。それぞれに応じてその費用、収益、リスクも異なります。あなたにとってどのような選択肢が可能なのか?状況分析してアドバイスいたします。

不動産の売却

不動産の売却は

1、その前提となる売却理由を確認し、その理由に応じた手続きを正確にしていく必要があります。

2、売却活動においては物件調査と準備をきちんと行い、物件売却情報をスピーディに広く知らせることがポイントです。そのためには優良な不動産業者を通して不動産売却活動をすることが重要です。

当事務所では上記2点の課題に対して、法的な手続きは行政書士として専門的に行い、不動産売却は厳選した優良不動産業者と提携しております。