遺言書作成

遺言書作成

2018年8月12日

遺言書を作成したほうがいい場合の一例

遺言書作成は将来のトラブル防止に役立ち、比較的簡単にでき、しかも非常に強力な方法です。
残された相続人にとっては、遺言書があればその後の手続が非常に楽になりますので、残される相続人のためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
下記に遺言書を作成したほうがいいケースをご紹介します。

兄弟姉妹の仲が、あまり良好ではない。

兄弟姉妹の仲が良くない場合は、遺言書を残して置かなければ遺産を巡り、争いになることは容易に想像できます。遺言書があれば、基本その内容に従うしかないので遺産分割のトラブルを避けることができます。
又併せて遺言書に遺言執行者の指定をしておけば、安心です。

子がいない夫婦だが、妻にだけ遺産を残したい。

遺言を残しておかないと法定相続人である、親や兄弟にも遺産分割されます。
せっかく夫婦で築いた財産が親や兄弟といえども、渡ってしまうのは心情的に割り切れない・・・そんなときは、そうなるのを避けるため、遺言書を残して置くことは、有効な手段です。

自宅以外に分ける財産がない。

不動産は分割が難しい財産です。ただその場合でも遺言書にて、その意思を残しておけば相続人にとっては非常に助かります。
不動産の分割方法にもいくつか方法がり、状況に合わせて決めておくようにしたらいいです。

結婚した相手に連れ子がいる。

連れ子のままでは相続人ではありません。したがって財産の相続権はありません。
連れ子であっても、生活を共にする間に、自分の実の子供と同じように接していたならば、財産の分与もしたいと思うのは当然です。ただそうするためには、養子縁組か遺言が必要です。

内縁の妻子がいる。

内縁の妻には、原則相続権はありません。財産を残すためにはやはり遺言が必要です。
内縁の妻との間に子供がいた場合は認知すれば相続権があります。認知は遺言でも可能です。

妻子がおらず相続人でない人に財産を譲りたい。

妻子がいない場合は親か兄弟姉妹が相続人になります。親・兄弟姉妹以外にお世話になった人、長年苦労を共にしてきた友人に財産を遺贈したい場合は遺言書が必要です。
その他、遺言で福祉施設などに遺贈することもできます。

前妻との間に子がいる。

前妻に相続権はありません。前妻の子には相続権があります。この場合今の子供と前妻の子供の間でトラブルが起こりやすくなります。遺言があればその内容に従うことが原則ですので、トラブル防止に役立ちます。

特定の人に多くの財産を渡したい。

生前世話になった相続人や知人に多くの財産を渡したい場合、遺言であなたのその思いを伝え、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

婚姻外の女性との間に子がいる。

内縁の関係ではないが、過去に付き合っていた女性との間に子供がいる場合もります。
その子を認知していればその子には相続権がありますが、認知していなければありません。
諸事情により自分が生きている間に認知はできない場合、遺言認知ができます。

相続させたくない相続人がいる。

非行や暴行などを受け、相続させたくない相続人には遺言で相続廃除ができます。

相続人がいない。

相続人がいない場合は、あなたの財産は最終的に国のものになります。
特定の人や団体に遺贈する場合は遺言書が必要です。

財産内容を知っている相続人がいない。

相続人が財産の内容を知らなければ、遺産分割協議がうまくできません。遺言で財産目録を作成します。

行方不明の相続人がいる。

遺産分割協議書は相続人全員の同意の下に作成します。そのため行方不明の相続人がいた場合は遺産分割協議書が作成できません。この場合も遺言書が必要です。

家業を子の一人だけに継がせたい。

事業を営んでいる場合は、事務所・店舗・株式などの分割が難しいので、遺言書が必要です。
事業承継対策です。事業に関する財産が複数の相続人に分散されてしまうと、事業に影響が出てしまうので、それを防ぐための遺言書を作成しまします。

上記は一例ですが、遺言書はその他さまざまなケースに役に立ちます。
ご自身のケースに落とし込んで検討されてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点は、相談をお受けしておりますので、ご連絡ください。

遺言書の種類

遺言書には、いくつかのタイプがありますが、下記が代表的でほとんどの割合を占める遺言書です。

①自筆証書遺言

自分で書いて自分で保存するタイプ

自分で法定の内容を自由な様式で書くものです。
遺言内容、日付、署名、押印があり、内容が遺言内容と認められるものであれば、大丈夫です。
用紙や筆記用具なども特に制限はありません。
財産目録はパソコンで作成、登記事項証明書や預金通帳の写しを添付する形でも作成できます。
保存も自分の好きな場所にします。
ただし、逸失、偽造の危険性があります。
誰のチェックも受けない場合は、法律的な不備が発生する可能性があり、その場合遺言としての内容を満たすのかという問題が残ります。
相続が起こった後は家庭裁判所での検認が必要です。

法務局(遺言書保管所)に保存するタイプ

2020年(令和2年)7月10日より始まった制度で、自筆証書遺言保管制度といます。
法定の遺言内容を、指定書式にて作成した遺言書を、法務局(遺言書保管所)に保管します。
かならず本人が法務局に行き、保管手続きをしなければなりません。
遺言書保管官による形式的なチェックはしますが、遺言内容についてのチェックはありません。
相続発生後の家庭裁判所での検認は不要です。
相続人又は受遺者、遺言執行者等の関係相続人であれば、遺言書情報証明書遺言書保管事実証明書の2つを請求することができます。

②公正証書遺言

公証役場の公証人に事前に内容を確認してもらい、更に遺言時には公証人と保証人2人が立ち合い、作成する遺言書です。
遺言書の原本は公証役場に保管します。そして遺言者本人に正本とその他写しとして謄本が渡されます。
公証人が遺言者と面接し、内容確認が行われるので、一番信頼のおける遺言書のタイプです。
遺言検索システムがあり、生前は遺言者本人が、遺言者の死後は法律上の利害関係者であれば、公正証書遺言の検索ができます。これは日本全国の公証役場の遺言書が対象です。
相続発生後の家庭裁判所での検認は不要です。

まとめ

遺言書を作成したほうがいい場合と、遺言書の種類について説明しました。
法的安定性であれば 公正証書遺言>自筆証書遺言(法務局保管)>自筆証書遺言(自分で保管)になりますし、手軽さではその逆になります。
個人それぞれに事情は異なりますので、どれがいいかは作成時の状況にもよるでしょう。
しかし、せっかく遺言書を作成するのでしたら、一番安定性のある公正証書遺言をお勧めしています。
ただ、時間がないときとか、とりあえず書いておきたいときは自分で保管するタイプの自筆証書遺言もありです。とりあえず伝えたいことを書いておいて、時間に余裕ができたら、公正証書遺言に書き直すという方法もあります。
遺言書は、後で書いたほうが有効になります。何回書いてもいいのです。
先に書いた内容と後で書いた内容が抵触する場合は、その抵触する部分だけ、後で書いた遺言の内容が有効になります。
どのような事情と必要性で遺言を書くにせよ、その内容と書き方のアドバイスは必要ではないでしょうか。
せっかく作成しても、その形式と内容に不備があると、目的が達成しませんし、最悪無効なものになります。
当事務所では、そのような方のために、遺言案作成の段階から、遺言書の作成までの全てをサポートをしております。