遺産承継業務

遺産承継業務

2024年1月30日

遺産承継業務とは

遺産承継業務は、相続手続き業務の方法の一つです。
ただ、通常の相続手続き業務とは、手続きの手順が異なります。
通常の相続手続き業務は、相続人の協力の元、相続人から依頼を受けた手続きのみを行います。
相続財産の管理等は行わずその分配も、代表相続人に行っていただきます。
これに対し、遺産承継業務は、行政書士が行う財産管理業務です。
相続人全員から委任を受け、預金口座・不動産等の相続財産を調査・管理します。
そして全員の同意による遺産分割協議書の内容に基づき分配業務を行います。

こんな方に向いています。

  1. 相続人がみんな忙しく、相続手続きについて、誰もやりたがらないので全部まかせたい。
  2. 相続人として協力はするが、なるべくやることを少なくしたい。
  3. 相続人の数が多く、又遠方に住んでいたりして各相続人に連絡したりそれぞれと話したりする時間がない。
  4. 相続財産の分配について、争いは生じていない。(争いがある場合は受託できません。
  5. 不動産等に不明な財産があるので、調査と管理もしてほしい。

この方法のメリット

  1. 全て任せることができるので、基本的に相続人の負担は少ない。
  2. 連絡等のわずらわしさもないないので、気が楽である。

注意事項

遺産分割について、相続人間でトラブルが生じている場合は、この方法を行うことができません。
遺産分割自体については相続人の同意がある場合で、面倒な手続きを全部依頼したい場合に限ります。