その他の生前対策

その他の生前対策

2021年2月11日

生前対策手続きの種類

相続は、被相続人(遺産を残して死亡した方)の死亡後の手続きですが、生きている間に準備しておいたほうがいいことがあります。

1、見守り委任契約

人は年齢と共に、体力や判断能力は衰えてきますので、定期的に様子を確認してもらう契約です。月に1~2回の訪問等で、話を伺い、状況の変化があった場合は関係者に連絡したりもします。
後述の任意後見契約と併せて契約すれば、任意後見受任者の段階で定期的に訪問等ができますので、スムーズに任意後見に移ることができます。

2、財産管理委任契約

判断能力ははっきりしているけれど、身体的につらくなっているので、早い段階で、財産の管理の全部又は一部を任せる契約です。同時に任意後見受任者になる場合もあります。(任意後見受任者とは、任意後見契約によって、将来任意後見人になる予定の人のことです。)

3、任意後見契約

判断能力が衰える前に、事前に自分の決めた人を任意後見人として指定する契約。公正証書によることが要求されますので、公正証書遺言と一緒に作成します。

これは自分の判断能力(意思能力)がある間に、契約することが必要です。誰を任意後見人にするかは自分が信頼できる人にできます。この人に自分が認知証になったときの施設の入所手続き、入院の手続き、お金の支払、その他不動産等財産の管理などの法律的な手続きの代理をしてもらいます。専門家に依頼することも可能です。

これは将来、判断能力に問題が生じたときのための契約です。そのため任意後見をスタートさせるには、契約した段階では任意後見受任なので、本人に必要な状況が生じた時点で本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者(任意後見契約をした人)から家庭裁判所に任意後見監督人専任の申し立てを行い、裁判所が任意後見監督人を指名した時点で、任意後見人となります。

自分の意思を尊重するという考え方から、任意後見契約は法定後見(後見、補佐、補助)に優先します。

任意後見契約は、生前対策として有効な制度なのですが、制度上の問題が指摘されている法定後見と比較してそれが普及していないという現実もあります。

4、死後事務委任契約

本人に、頼れる身内がいない場合に、専門家に亡くなった後の葬儀、納骨、遺品整理、役所の手続き等、最後の手続きを依頼する契約です。遺言書と合わせて作成することにより、安心な最後を迎えることができます。

5、民事信託(家族信託)

民事信託というのは、契約の一種であると同時に遺言でも可能です。自分が信頼できる人に、自分の財産を信託する契約です。

生前に行うことで、遺言と同じ効果を出すこともできますし、更に遺言では不可能な内容を実現することも可能です。信託という手法を活用することにより、生前対策として様々なことができます。民亊信託契約に詳しく説明しています

以上、代表的な生前対策について簡単に説明しました。ただ、これを全部する必要はなく、個人がおかれた状況によってしたほうがいい生前対策は異なります。
又上記以外にも、不動産を多くお持ちの方でしたら、不動産の相続対策、会社の事業承継問題からエンディングノート作成、最近ならデジタル遺品対策等もあります。

まずは、何から始めるべきなのか?

生前対策に関するご相談、ご不明な点のお問合せは下記からお申込みいただければ、丁寧にご説明させていただきます。