相続コンサルティング

相続コンサルティング

2020年12月13日

相続前の準備として

相続コンサルティングとは何かと言えば、一番最初に作るイメージ図です。
相続前の現状の課題をお聞きして、その対応策について、総合的にアドバイスします。
相続と一口に言っても、その内容はさまざまです。
したがって、ご自身に適した相続対策もさまざまであると言えます。
一つの視点ではなく、複合的な視点から考えることがポイントです。

相続対策の目的を決めます。

相続対策という言葉が一人歩きしています。
相続対策の手法はたくさんあります。
遺言書、信託契約、生命保険の活用、不動産評価減対策、不動産購入、不動産分割、生前贈与、生前契約、後見契約等々・・何が適切なのでしょか?
手法はたくさんありますが、その前に決めることがあります。
それは何のための相続対策なのか?です。
大切なことは、相続対策の目的です。これが無い相続対策は意味がありません

残された家族が幸せに暮らせるため

相続財産をめぐって、残された家族に争いが生じ、不幸になることは誰も望まないはずです。
そんなことが無いように、準備をする必要があります。

資産の価値をできるだけ減らさずに残し、相続・遺贈するため

相続の目的として、財産価値を維持しつつ、後世に承継することは重要です。
そのために、そのため必要に応じて、財産の形を変化させることも必要になります。

兄弟姉妹間のトラブルを防止するため

子供がいない場合は、兄弟姉妹が基本的に相続人になります。
ただこの場合、子供が相続するよりトラブルが生じやすい傾向があります。
無用なトラブルを防止するために、事前にできることをすることが大切です。

障害のある子どもの将来のため

通常、親は子供より長く生きることはできません。
特に、子供に障害がある場合は、親として何ができるかは切実な問題です。
子供のためになる、財産の残し方を事前に準備することができます。

相続税を減らすため

相続対策の中で、相続税の対策はやはり重要です。
これには、税金自体を減らす節税対と、納税資金を確保する納税対策があります。
相続税の計算は複雑ですので、税理士と協力しながら行う必要ありますが、その前に大枠の方針を決めて、準備しておくことが大切です。

相続人が金融資金を有効に使えるようにするため

相続財産をもらったとしても、それが不動産等の財産だけで、換金しにくい財産であった場合は、相続人にとっては不都合な場合があります。
それよりも、金銭等、換金が容易な金融資産を相続したいとう希望は多くあります。

不動産の価値を高めて承継するため

不動産を分割して相続したり、共有にして相続したりするケースがあります。
その手法自体は認められているものですので、間違いではないのですが、これを行う場合、不動産自体の価値を大きく損ねる結果になる可能性があります。
不動産を物理的に分割、権利的に分割する場合は、専門家にも確認しながら、細心の注意を払い行うべきです。

事業を継続させるため

会社を経営していたり、自営業者であったりした場合、経営者の死亡によって、その事業自体が立ち行かなくなる可能性が十分あります。
事業で使用している不動産が、死亡した代表者の個人名義である場合、何もしていなければその不動産は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
相続人の意向よっては事業の継続性自体に困難をきたすことも考えられます。

等々、その人の置かれた状況でさまざまだと思います。
その目的によっては、相矛盾する内容であることもあります。

当事務所では、一つの手法に偏ることなく、全体の関係性と条件を考えながら、場合によっては複数の手法を組み合わせ、相続開始前の相談、サポート、アドバイス、コンサルティングを行います。

相続後の対応として

相続が起こってからはできるだけ、問題なく手続きを進める必要があります。
事前準備をしていれば、それほど慌てることもないのですが、そうでない場合は何から始めたらいいのか迷われるはずです。始める前に今後の手順を整理します。

遺言書の確認方法がわからない。

遺言書があるか無いかの確認は重要です。相続手続きは、遺言書の有無によって大きく影響されます。遺言書が残されていないか、部屋の中で思いあたる場所を探す、生前に付き合いのあった法律専門家などへ確認をします。遺言書があれば自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受けます。

相続人の探し方がわからない。

一体誰が相続人なのか?慣れない方にとっては、それだけで混乱するはずです。戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)などを取り寄せ、相続人を調べます。

遺産・債務状況、生前贈与の調査ができない。

相続概算の確認です。不動産、金融資産、その他の資産を調べるとともに、借入金債務、保証債務、生前の贈与の有無を確認します。

相続放棄又は限定承認の申し立てはどうすればいい?

原則、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し仕立てを行う必要があります。

遺産の評価・鑑定の仕方がわからない。

不動産の評価法は数種類あります。何を基準にすればいいのか難しいです。又その他の遺産は必要により鑑定依頼することも時には必要です。

遺産分割協議書の作成の方法がわからない。

遺産をどのように分けていくのかを話し合います。(遺産分割協議)
話し合いが済めば、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、捺印します。
全員の印鑑証明書を集めます。

相続税申告書の作成と納付はどうすればいい?

相続した財産が一定の金額・評価以上場合は、相続税がかかります。相続税がかかる場合は税理士に申告書を作成依頼します。
相続から10カ月以内に申告と納付をしなければなりません。又は物納・延納の申請を行います。

不動産の名義変更の方法とは?

遺言や遺産分割協議書で決まった内容で名義変更手続き(登記)をします。登記は司法書士に依頼することが一般的です。

ご相談は当事務所までご連絡ください。

その他にも留意事項はたくさんあります。
生前相続対策、相続発生後の手続きで悩まれたら、とにかく一度岡田行政書士事務所までご相談ください。相続の方向性を決める、コンサルティングをいたします。
ご相談者様のご事情、内容をまずお聞きして、何から始めたらいいのか、それはどうればいいのかを丁寧に説明いたします。