相続に関する制度として民亊信託(家族信託)が注目されています。
これは2007年(平成19年)9月に改正された信託法によるものです。
生前に民亊信託の委託者、受託者、受益者を決め、委託者の生前の意思を確実に実行に移すための契約です。営利を目的としたものではなく、主に家族間で特定の信託契約を結ぶことにより、財産の処分・移転・管理を行うものです。
※家族信託という表現(登録商標)もありますが、これは民亊信託のうち家族間で行うものを表現したものであり内容は同じです。
※信託銀行などで行われているのは不特定多数の投資家を対象とした営利目的とした商事信託です。信託業法の規制を受けます。
これにより民亊信託単独、或いは遺言や成年後見制度と併せて活用できます。
代表的な民亊信託契約
2、認知症になって、成年後見人がついても子や孫が自由な財産管理ができる。
3、遺言ではできない、二次相続、三次相続の指定(受益者連続型信託)の指定が可能となる。
4、共有不動産の共有状態の解消を行い有効活用が行いやすくなる。
5、年齢による事業継続の不安のため、事前に自社株式を後継者に移転する(経営の認知症対策)が、後継者が自立するまでしばらく自分が指導することができるようになる。(事業承継信託)
などがあります。その他にも、民亊信託を使うといろいろなことが可能になります。
遺言や成年後見などの制度と組み合わせることにより、今まで以上に柔軟な方法を考えることができるようになりました。
契約でする方法と遺言でする方法があります。基本的には家族、親族間の信頼をベースに行うものです。
難しそうな法律用語が並んでいますが、考え方はシンプルです。
家族のある人のために、その他の家族の人が代わりにやってあげる仕組みです。
基本契約事項であり、その内容を確実にするためにも、丁寧な打ち合わせと相互の信頼と理解が重要になります。