相続財産を何で残すのか
相続対策の基本と言えば、財産をどのように次の世代に残していくのか?その対策を考えることです。
では、財産とは何かと言えば、金銭以外に貨幣価値に換算可能なものです。
代表的なものは、不動産、貴金属、株式、保険ですね。その他にも、絵画や骨とう品も考えられます。
それぞれに特徴があり、財産価値があり活用の方法はあります。
今回はその中で不動産と保険の組み合わせ考えてみます。
不動産
相続対策で不動産を活用するための王道は、時価と相続税評価額の差により、資産を圧縮する方法です。
現金預金で1億円あるとして、それで1億円の不動産を購入した場合の相続税評価額は、その70%ぐらいになることが多いです。そうすれば財産評価額を下げて、相続税のための対策になります。
ただ、税金対策としてはいいのですが、不動産が相続財産の割合の多くを占めると、少々厄介なことになります。
例えば相続人が3人いて、相続財産は自宅と近くの駐車場、預貯金で、金額的には2:1:2ぐらいの場合、相続財産を不動産を2名、残りの1名は預貯金を相続することになった場合、金額の割合1の不動産を相続した相続人が不満をもつことは簡単に想像できます。
保険の活用
それが予想される場合、又はそのように遺言書を書く場合、評価割合の少ない不動産を取得する相続人を受取人にして、予め保険をかけておくのです。
この場合、金額によっては相続税の対象(税法上のみなし相続財産)になりますが、500万円×相続人の金額は非課税となります。
又、保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象にはなりません。
この辺りの制度をうまく活用すれば、平等な財産分配ができます。
このように、保険というシステムを相続に活用することにより、単純な相続財産の分配ではない、適切な相続手続きが可能になります。
このようなことも相続対策の一例です。
ご関心の有られる方、お悩みの方は、一度ご相談ください。
