進入路に難のある土地の場合

進入路に難のある土地の場合

2020年10月26日

大阪の不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

相続で取得した場合も含めて、所有した土地(建物付き含む)の進入路に難がある場合のことについて考えます。

多いのは、その土地が入口の道路から離れていて、入口の土地を通らないとそこに行けないパターンです。

この場合は見た目では、そこに通路があるのか、ただ他人の土地を通っているのかがわかりにくいことが多いです。

自分の所有地まで行くのに、他人所有の土地を通らなければ行けない場合は、囲繞地通行権といって、その他人の土地を通る権利はあります。ただしどこでも通っていいわけではなく、必要最小限の範囲で、その他人地に影響ができるだけ出ない方法で、通行できます。

無償で通行している場合もあれば通行料が必要な場合もあります。

こういう土地であっても、住宅などの建物が建っていることもよくあります。

現在の建築基準法では、建築物を建てるためには、敷地が建築基準法で認められた道路に原則2m以上接道していることが条件なので、そもそも道路に接していない土地には建物は建築できません。

又、これとは別のケースとして、奥の土地に行く通路部分が、実は奥の土地の所有者のものである場合もあります。この場合はその通路部分の幅員が2m以上あれば、奥の土地にも建物の建築が可能です。

不動産の価値的に考えれば、前者の進入路が他人地の場合と、後者の進入路部分が自己所有地の場合では、当然後者の方が不動産価値は高くなります。

いずれにせよ、こういうことは、きちんと調べないとわかりません。

当事務所では、土地・建物の調査も行います。現状を確認すると同時に、法律的な規制や問題点があれば、お伝えします。不安のある方は、どうぞご相談ください。