大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。
将来の相続について、兄弟間でお話をすることもあると思います。
預金など、分割をしやすいものはその分割方法さえ決まれば、あとはそれに沿って分割するだけなので、比較的簡単だと考えられます。(揉めなければですが)
それと比較して、不動産はちょっと厄介です。
不動産を分割することは基本できません。法律的には共有という方法もありますが、共有にした瞬間に自分の自由は無くなります。貸すにしても、売るにしても原則的に共有者との話し合いで決めなければならなくなります。
不動産の共有はその意味でとても問題をはらんでいる制度です。
となると、誰かが単独で相続することになります。例えば兄弟が3人いる場合、不動産の評価額と比較して、残りの金融資産等だけでは、他の兄弟の相続財産が少なく、平等でなくなるケースも多々あります。
きちんと話し合いをして、事前に話ができていればいいのですが、そうとも限りません。
このまま相続が起これば・・・・。
こんなケースの場合は不動産を相続する兄弟に金銭的な余裕があれば、相続した不動産の評価額と、他の兄弟が相続した金融資産との差額を、清算金として他の兄弟に支払うことで、問題が解決できます。
しかし、支払う金銭的な余裕がない場合は、それもできません。
頭が痛い問題です。
その他の方法として、不動産を売却して、お金に変えてそれを分割するという方法があります。この方法の利点は、分割がやりやすいことです。
ただこの場合、不動産が思うように売れる必要があります。売却価格について、兄弟間での合意があり、さらにその合意価格が不動産の市場価格と合致している必要があります。
売れなければ、どうしようもありません。
例外として、不動産を物理的に分割できる場合があります。
広い土地で、道路にも十分接道していて、道路に沿って分割しても、利用価値に問題が生じないときなどです。
又は、事前に相続に備えて不動産を分割しやすいものに変えておくことということもできます。
例えば、今現在所有している不動産を売却して、その代金で別の不動産を複数購入します。相続が起これば、その不動産を兄弟でそれぞれ相続するようにします。
この場合、誰がどの不動産を相続するか(相続させるか)遺言書で指定しておいた方がいいです。
又、売却、購入のとき税金や費用が発生しますので、そのあたりの検討も必要です。
このように不動産の相続には、いろいろ考えなければならないことが多くあります。
いろいろな専門家の知恵が必要になるケースも多いです。
私自身も不動産と相続に関しては、それなりの知識はありますが、それでも足らないと感じたときはよりその分野に詳しい専門家の方々と一緒に課題に取り組むようにしています。
だから、あまり相続や不動産の知識がない方が(ほとんどの方がそうだと思います。)何となくの思い付きで、相続のことを決めてしまうのは、とても危険です。
どうしたらいいかな?と思ったときは、お気軽にご相談いただければ、何らかのお役に立てるヒントをお伝えできるかもしれません。
ご相談、お待ちしております。