個人を保証人とする連帯保証契約

個人を保証人とする連帯保証契約

2020年5月6日

個人根保証契約とは

大阪の賃貸経営に詳しい、行政書士の岡田です。

民法改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする個人の保証契約(これを『個人根保証契約』といいます。)について、

1、保証契約は書面、又は電磁的記録で行うこと

2、極度額(保証の上限金額)を定めること

が定められました。この一定の範囲に属する不特定の債務には賃貸借契約に関わる賃借人の債務も含まれます。

極度額とは

今後新しく賃貸借契約の保証人と保証契約を結ぶ場合は、極度額を決めなければなりません。この金額の決めたかについては規定がありません。ただし、あまりにも高額な極度額を決めた場合、保証人保護の意味を持たなくなりすので、無効と判断される可能性があります。家賃、物件の状態、保証人の資力等を考慮して合理的に決めることが大切です。

又この規定については2020年4月1日の民法改正施行日より前に締結していた契約には及びません。

保証契約の更新

尚、改正民法施行後(2020年4月1日以降)に保証契約を更新した場合は、新規に契約を締結したものとみなすというのが法務省の見解です。したがって更新しないで従前の保証契約が継続している場合は極度額を定める必要はありません。

又、従前の保証契約が期間満了で終了し、賃貸借契約のみが改正民法施行後に更新された場合も極度額の規定は適用されません。この規定が適用されるのは改正民法施行後に、賃貸借契約に伴う保証契約が更新された場合となります。

 

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