大阪堺市の相続手続きに詳しい、行政書士の岡田です。
相続に関する悩みはいろいろありますが、税金の悩みもその一つです。
相続税ですね。
私は、税金の専門家ではありまんので、詳細な手続きの相談はできません。
しかし、だからと言って全くわかりませんでは、相続の専門家としてはお話しになりません。
そこで、今回は特に不動産の相続に関する税金の重要なポイントだけお伝えします。
相続税がかかる場合
基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数
つまり課税価格が、上記の金額を超える場合に相続税がかかります。
この範囲の財産であれば、相続税の申告は必要ありません。
財産の種類
土地、建物、株式、現金預金、生命保険金、退職手当金、相続開始7年前の贈与財産等です。
不動産の評価の方法
相続税法上の不動産の財産評価は売買されている価格ではありません。
宅地の場合は国税庁が定める路線価をベースに所定の計算式で算出します。
家屋(建物)の場合は、固定資産評価額をベースに所定の計算式で算出します。
不動産の財産評価を下げる方法(小規模宅地の特例)
一定の不動産については、評価額を大きく下げる方法があります。
小規模宅地の特例です。
1,事業をしていた宅地等で一定の条件を満たすもの 特定事業用宅地
2,居住用の宅地等で一定の要件を満たすもの 特定居住用宅地
3,一定の条件の法人の事業の用に供されていた宅地等 特定同族会社事業用宅地
4,不動産の貸付に供されていた宅地等で一定の条件を満たすもの 貸付事業用宅地
上記の場合は80~50%の評価減になります。
かなり大きな評価減ですので、該当する方はこの特例は使用しなければ損です。
ただし、この特例を使うには、遺産分割協議を済ませ、期限内申告(相続開始を知った翌日から10カ月以内)をすることが条件です。
この10ヶ月という期間は、長く見えて結構短いのです。相続が発生した場合は、スピーディに手続きを進める必要があります。
以上のことからわかるように、相続税がかかる規模の不動産を所有している場合、申告期限内に遺産分割協議をした上で申告しなければ、払わなくてもいい税金を払うことになります。
つまり、揉めていると、税金が高くなるということです。この場合は小規模宅地の特例は使わず、法定相続分どおりに相続したとして計算した額を納付します。
ただし申告期限から3年以内に、遺産分割ができれば、遡って特例が適用され、払い過ぎの税金は返してもらえますが、一度揉めるとそう簡単に話がまとまるとは限りません。
このことからも、相続の準備は計画的に、できるだけ早い段階からされることが重要なのです。