大阪府堺市の相続手続きと不動産に詳しい行政書士の岡田です。
今回は相続財産があるけれど、相続したほうがいいのか?、放棄したほうがいいのか?
こんな悩みがある方向けに書いています。
不動産は財産ではありますが、今の時代、全部がそうでないと言えます。
不動産流通は2極化しています。
具体的には、徐々に価値が下がり続けるものと、価値が上がっていくものの2つです。
ただ、今後も価値が上がり続けると思われるのは全体の2割にも達しません。
そして又、2割は急激に価値が下がると考えられます。
駅から遠い、前面道路が極端に狭い、あるいはもともと正しい道に面していない、地形が悪い、高低差がある、後ろに崖がある、低地で浸水のリスクがある、日が当たらない、築年数が古くで、耐震性に問題がある、シロアリが多い、
こんな不動産は、急激に価値が下がる、2割の不動産です。
そのため、相続しても利用価値もなく、固定資産税の負担だけが増えてしまう、さらに所有者には管理責任があるので、その不動産を放置して、万一他人にケガでもさせたら、責任を取らなければい、そんな不動産なら相続しないほうが、いいと考えます。
あるいは、そんな不動産でも、安い値段なら購入希望者がいるかもしれません。
売却するのも方法です。しかし、売却するためには相続してから売却する形になります。
買いたい人を先に見つけることができれば、この方法もありです。
しかし、その可能性も見込めない不動産も多いです。
この場合は相続放棄をすることで、相続しなくて済みます。
注意点は、その不動産は相続したくないから、その不動産だけ相続放棄する、そんなことはできません。
相続放棄とは、現金預金などの相続財産すべてを放棄する裁判所の手続きです。
裁判所に相続放棄の申述書という書類を書いて提出し、裁判所が認めれば、放棄できます。
ある特定の財産だけ、放棄放棄することはできません。
他の財産も含めてすべて放棄しなければなりません。
他の財産がある場合は、それがどれくらい価値があるのか、確認してください。
もし万一、預金などの金融資産が沢山見つかった場合は、放棄しているとその金融財産も受け取る権利が無くなります。
以上をまとめると、
価値のある不動産なら相続する、
価値がない場合は売却してお金に換えるか、相続放棄する。
ただし、相続放棄するには他の財産があるのか、無いのかに注意する。
以上となります。