大阪府堺市の相続手続きと不動産に詳しい、行政書士の岡田です。
相続と不動産のことについて、いろいろな角度から、専門家的な意見も交えて発信しております。
相続が発生して、まず、思うのは「何から始めればいいんだろう?」ではないでしょうか。
普段慣れていることではありませんし、手続きは面倒そうだし、億劫になると思います。
実際、手続きはけっこう面倒です。
戸籍などの書類を集めないといけませんし、遺産分割協議書など作成しなければならない書類もあるし、相続人での話し合いも必要なので、いろいろ大変です。相続税の問題もあります。
特に注意しなければならないのは、不動産のことです。
相続財産はいろいろありますが、その中でも不動産がある場合、その取りあつかいをどうすればいいか?
不動産は財産としての価値も高く、また、残された相続人が住居として使用していたり、又は賃貸マンション等の収益物件である場合もあります。
相続人が複数人いる場合、この不動産をどうするのかは、大きな問題です。
財産として、みんなで分けるとしても、単純に共有にすればいいというわけにもいきません。
不動産は、登記といって、誰の名義なのかを法務局に届けます。
財産として名義登録するのは、他には自動車もあります。
そして登記されれば、自分のものになりますが、共有とういのは、それを複数人ですることです。
最近シェアハウスという言葉が流行ってますが、簡単に言えば物をシェアすることが共有です。
こういう状態になれば、各自の考え方が違う場合、意見が衝突して、結局何もできなくなります。
法律的にも、共有物の処分行為は、共有者全員の同意が必要だからです。一人でも反対者がいれば、処分行為(売却したり、建て替えたりすること)はできなくなります。
考えた結果ならいいのですが、よく考えもせず、不動産を相続人全員で共有登記をして、その結果塩漬けになっている不動産があります。
又、この共有の恐ろしいところは、相続人に相続が起こった場合、権利者がどんどん増えていくことです。2回ぐらいこれが繰り返えされたら、共有者は数十人なんてことになり、わけがわからなくなります。
日本では空き家がどんどん増えていますが、その原因の一つにこの問題があります。
何とかしたくても、できないからです。
不動産が残された相続人(例えば配偶者)の住居だった場合も、簡単にこの不動産を相続財産として、みんなで分けようというわけにはいきません。
生活があるからです。この問題に関しては、最近は『配偶者居住権』という権利が作られて、配偶者の生活権と金融資産などの相続財産を得る権利がより得やすくなりました。
配偶者居住権とは、配偶者が居住できる権利を相続財産とすることです。
そしてこれは配偶者が死亡すれば無くなる権利です。(無くなるパターンはいくつかあります。)
これについては、ここではこれ以上詳しくは書きませんが、そういうもの活用することも一つの方法であるということです。
又、不動産は必要ないが、どうしても相続しなければならない場合はどうすればいいでしょうか。
親の住んでいる田舎の家を相続したくない、又は近くであっても、管理などの問題があって相続したくない不動産の場合などです。
この場合は、一番簡単なのは、売却することです。売却してその代金を相続人で分けます。
ただ、問題がある不動産の場合、うまく売却できるとは限りません。売却できなければずっとその管理責任は相続人にあります。
これはこれで大変です。当然ですが固定資産税も毎年かかります。草刈りしたり、窓を開けたり、時には修理したりしないといけません。
そんな場合は、そういう不動産の扱いに詳しい専門家に相談されることをお勧めします。不動産は個別性が高いので、それぞれの物件の状況を判断して、対応法を考える必要があります。
もちろん、私にご相談いただいても大丈夫です。
場合によりますが、問題のある不動産でも、何らかの手段を講じることにより、その問題を無くすことができることがあります。
この方法でもどうしようもないときは、相続放棄という手段もあります。しかし、これは最終手段です。相続放棄の場合は特定の財産だけ放棄することはできません。相続財産すべてを放棄する必要があります。しかも、原則相続から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
以上、相続と不動産に関するポイントを数例書きました。
前にも述べた通り、不動産は個別性が非常に高いため、一般的にはこうすればいいという対応がなかなかできません。しかし、知らないだけで、方法がある場合もたくさんあります。
もしお困りのことがありましたら、当事務所でも個別に対応いたしますので、ご相談ください。
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