財産管理委任契約と任意後見契約

財産管理委任契約と任意後見契約

2020年4月21日

大阪府堺市の生前対策に詳しい、行政書士の岡田です。

高齢になって、自分の判断に自信がもてなくなる状態、つまり認知症の始まりです。認知症になると基本的には、法律的な行為がやりにくくなります。ただ、それでも完全にわからないわけではなく、ときどきわからなくなるというような状態のときです。まだら状態などとも言われます。

一つの方法としてこの状態になる前に、『任意後見契約』を結んでおくことが考えられます。任意後見契約は、自分が認知症等(判断能力低下)になったときに備えて、信頼できる人に任意後見人になってもらう契約です。任意後見の開始は本人や家族、又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求して、家庭裁判所がこれを選任して始まります。

任意後見の状態ではないにせよ、その前に任意後見人受任者と、財産に関する相談や管理を依頼することがあります。この場合に結ぶのが『(任意の)財産管理委任契約』です。委任する内容を個別に決めていきます。

受任者との信頼関係を育てながら、認知症になったときもスムーズに任意後見に移ることができます。

財産管理委任契約書及び任意後見契約書の作成も岡田行政書士事務所までご相談ください。