公正証書は役に立ちます。

公正証書は役に立ちます。

2020年5月19日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

公正証書とは何か

公正証書という言葉を聞かれたことはあるかと思います。これは売買契約書や遺言書などの法律効果のある文書を、各地の公証役場の公証人の内容チェックを受けて作成した公文書です。それに対して通常の私人間で交わした法律文書を私署証書(私文書)といいます。

公証人とは

公証人は長年、裁判官や検察官等の法律専門職に携わってきた人で、法務大臣から任命された一種の国家公務員です。

公正証書の特徴

公証人は違法無効等を内容とする法律行為については公正証書を作成することはできません。公正証書として作成する内容は、法律行為等として適法かつ有効なものであることが必要です。さらこの有効であるとは、嘱託人(公正証書作成を依頼した人)に契約能力・判断能力があるということです。公証人はこれらの内容を確認した上で公正証書を作成します。このため公正証書ぬには高い証明力・信用力があると言えます。

公正証書の作成と代理

公正証書の作成依頼は本人だけではなく、代理人によることも認められています。しかし、遺言(遺言信託)公正証書、任意後見契約等の公正証書は代理人によって行うことはできません。この場合公証人は必ず嘱託人本人と面談し、本人の判断能力の確認及び、任意後見契約を締結する意思に確認を行います。

岡田行政書士事務所では、公正証書の作成代理を行っております。又遺言公正証書や任意後見契約に関しても、公証人との事前打ち合わせなど作成サポートを行います。公正証書の作成は岡田行政書士事務所までご相談ください。