頼れる身内がいない、相続人がいないときでも方法はあります。

頼れる身内がいない、相続人がいないときでも方法はあります。

2021年3月29日

大阪府堺市の生前対策に詳しい、行政書士の岡田です。

頼れる身内がいない人は、将来身体が不自由になったり、判断能力が衰えたり、又は亡くなった場合にどうすればいいでしょうか。

これも切実な問題です。

そんな人のために事前に行う契約があります。尚、契約の相手は行政書士や司法書士などの専門家です。

見守り契約

これは、定期的な連絡、訪問により、健康状態の確認、判断能力の確認、その他生活状況の確認をする契約です。

財産管理等委任契約

判断能力がある場合でも、身体的に不安があるときに、財産の管理をしてもらう契約です。

任意後見契約

判断能力が低下したときに、財産管理や身上監護(医療・介護・生活関係の手続き※)をしてもらう契約です。契約は判断力がある間に事前に自分が決めた人と契約を結びます。自分の意思を最後に託す契約です。公正証書によることが必要です。

※具体的な介護、身体的な世話等は含まれません。

死後事務委任契約

自分の死後の手続き(葬儀、納骨、遺品整理、役所関係)をしてもらう契約です。

以上、このような契約を結ぶのが一般的です。

専門家に依頼するので費用は必要ですが、この契約をしておくことにより、自分の将来について安心することができます。

契約なので、依頼する範囲・内容については、専門家と話し合い、自由に決めることができます。

いずれにせよ、判断力がある間でないとこれらの契約を結ぶことはできません。

認知症になってからでは、遅いです。

本来、身内が行う内容になりますが、昨今の傾向として、身内の方がいない、『おひとりさま』が、増加しています。

したがって身内のいない方にとって、これらの契約の有用性はますます増加するものと思われます。

当事務所でも上記業務をおこなっております。ご不明な点はお聞きください。