民事信託という制度が注目されていますが、大切なポイントがあります。
それは、民事信託というのは、それをしようと計画する人(委託者と言います。)が、親族などで信頼できる人(受託者と言います。)へ自分の財産の管理や処分や承継を委託することであることです。
不動産の場合は名義を受託者に移転登記します。預貯金などの金融資産の場合は分別管理し、通常『信託口口座』という口座を別に作って管理します。
この財産(信託財産)は、委託者がこの人にために使ってほしいと指定する人(受益者と言います。)のために受託者の判断で使います。
受益者は、高齢の配偶者、(知的)障がいのある子どもであることが多いです。つまり受益者が自分で物事を判断をすることが難しい場合が多いのです。
信託財産は受託者の判断で使うことができるので、ここで受託者の高いモラルが必要になります。受託者はあくまで委託者から、受益者の利益のためにこの財産を使うことを委託されている人(法人)です。
受託者が自分の利益や第三者の利益のために使ったり、受益者の利益に関係ないことに使うことはできません。
そういう意味で、受託者の責任は非常に重いのです。民事信託(家族信託とも言われます。)の場合、委託者と受益者、受託者は深い信任関係があることが前提です。この信任関係がなければいくら書面上、民事信託契約の体裁だけ整えても、結局、残念なことになってしまいます。
受託者には報酬を決めることができます。無償でやってもいいのですが、民事信託は10年以上の長期間になることも多く、その間にこの重責を無償で行うことは無理が生じます。
又、現時点でこの受託者業務を士業や、福祉関係者などが業務として行うことは認められていません。業務として行うには信託業法の免許が必要になります。
結局、親族などの身内の方が受託者としてその任務を果たすことになります。それゆえ、委託者、受益者、受託者の間の信任関係が本当に重要になります。
民事信託に関するお問合せは、岡田行政書士事務所までご連絡ください。大阪府及びその周辺地域を中心にご相談を受け付けしております。ご家族に将来が心配な方がおられる場合、民事信託を活用すれば、安心を手に入れる方法を、見つけることができるかもしれません。