相続税にはご注意を

相続税にはご注意を

2018年8月23日

大阪堺市の相続手続きに詳しい、行政書士の岡田です。

相続税のことについて簡単に説明します。
相続税申告・相談については専門ではありませんので、詳細な部分ではなく、相続税の概略のみお伝えします。

相続税は一定の金額まではかかりません。(非課税範囲)

具体的には 課税価格の合計額が
3000万円+600万円×法定相続人までの金額であれば、かかりません。

課税価格とは、財産の価額のことです。
現金・預金はわかりやすいのですが、不動産や貴金属等があるときは、相続時(被相続人の死亡時)の評価額です。
ただ、生前贈与加算といって、相続前7年以内の相続人への贈与については、その評価額を加算します。
不動産の評価の方法は土地は路線価評価・建物は固定資産税評価に、不動産の状態や形状によって一定の係数をかかけて計算します。
この財産の評価は、難しい部分の一つです。貴金属については専門家による評価も必要です。
評価額(課税価額)に所定の税率をかけて、相続税の総額を計算します。

この場合、法定相続人というのは相続税法の考え方であり、民法の相続人とは違います。
相続の放棄があったとしても、放棄が無かったものとして考えます。
又この段階での指定相続分は考慮しません。
つまり、相続放棄や遺言による相続分の指定があっても、計算には入れないのです。

これに、いろんな追加や控除をして、最終的に各相続人の相続税を計算します。
相続税の計算はとても複雑なことが多いので、相続税がかかる可能性のある方は、相続税に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
申告期限も相続が発生してから10カ月しかありません。
この期間内に申告しなければ、加算税の対象になり、いろいろな税額控除や相続税法上の特例が使えなくなります。
当事務所に相続全般のご相談をいただいた場合は、相続に関する総合的な打ち合わせ、提案は当事務所で行いながら、税務手続き面は税理士に依頼・提携・相談しながら進めていきます。
自分の判断だけで、もし申告をしなかったとしたら後で無申告加算税など、通常より多くの税金を支払うことになってしまいます。

そうなると、余計なお金を支払うことになり大変です。