撤回の時期
大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。
遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(民法1022条)
遺言は単独行為(相手方の同意などが必要とされない法律行為)であり、遺言者は生前であればいつでもその理由を問わず、自由に遺言を撤回することができます。
そして遺言者は撤回権を放棄することはできません。
撤回権者
遺言を撤回することができるのは遺言者のみであり、代理人による撤回は認められていません。
撤回の方式
遺言の撤回は遺言の方式に依らなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうちのいずれかの方法です。
但し、遺言時と同じ方法である必要はありません。撤回の意思を明確に書くこと、又はその意思が文面から容易に推測されることが必要です。
法定撤回
遺言者による意思表示が無くてもある一定の事実により遺言の撤回があったとみなされることです。(民法1023条、1024条)
①前の遺言と内容が抵触した遺言がなされた場合、その抵触した部分を前の遺言を撤回したものとみなします。
②遺言内容と抵触する生前処分がなされた場合、その抵触する部分は遺言を撤回したものとみなします。
③遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、破棄した部分につき遺言を撤回したものとみなします。
④遺言者が故意に遺言の目的物を破棄した場合、破棄した部分について遺言の撤回があったとみなします。