大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。
遺産分割協議が無効となるのは以下の通りです。
戸籍上判明している相続人を除外した場合
完全に無効です。遺産分割協議をやり直す必要があります。
包括受遺者を除外した場合
包括受遺者(遺言で指定された人)を除外した遺産分割協議は無効です。やり直す必要があります。
生存が判明して失踪宣告が取り消された場合
遺産分割協議は有効ですが、失踪宣告の取り消しがなされた者は、遺産分割を受けた者に対して、現に利益を受けている範囲で返還請求ができます。
胎児抜きで遺産分割協議を行い、胎児が無事出生した場合
無効となります。それを防ぐため出生後に遺産分割協議を行うことが望ましいです。
相続の開始後に、被認知者が確定した場合。
被認知者は遺産分割の無効を主張することはできません。この場合は共同相続人に対して価額賠償を請求できるのみです。
相続人である親が相続人である子の代理人になった場合
これは利益相反行為となり、追認が必要です。特別代理人を選任し、再分割を行います。
遺産分割後に新たな遺産が判明した場合
判明した遺産が重要で、その遺産があることを知っていたらこのような遺産分割をしなかっただろうとしなかっただろうと考えられる場合は無効となります。それ以外の場合は新たに出てきた遺産の分割協議を行います。