不動産売買と民亊信託

不動産売買と民亊信託

2020年12月12日

大阪の民事信託と不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

今回は不動産取引に民亊信託を活用する方法について考えます。

特に、高齢の方が不動産売買を考えておられる場合の一つの方法です。

高齢の方が所有する不動産を売却することを考えている場合、

元気なうちは判断ができるのでいいのですが、認知症になってしまい、判断が難しくなることが予想される場合は、信頼できる方に不動産の名義だけ、事前に移しておく方法があります。

この不動産の名義を移した人のことを『受託者』と呼びます。

あくまで形式的に名義を移しただけなので、その不動産の本当の所有者は元の所有者(委託者)です。

こうすると、例え元の所有者が認知症になったとしても、受託者の判断で不動産を売却することができます。

その売却代金は、元の所有者のものです。(第一受益者)元の所有者が亡くなっていれば、売却代金の受け取り人は事前に指定しておいた人になります。(第二受益者の指定)

不動産の売却を早めにしなければならない事情があり、高齢の所有者本人もそれを強く望んでいる場合などには使える方法です。この内容に基づき、民亊信託契約書を作成し、受託者に名義を移転します。この方法は売却活動を適切に行うことができる受託者の選任がポイントになります。この方法のメリットとしては他に、受託者には譲渡所得税、不動産取得税がかからず、登録免許税も安くて済むことです。仮の所有者という立場だからです。

この方法を採用したとしても、結果として普通の売買と同じになります。