相続した住宅をどうしてもしばらく空き家にしなければならない場合、管理上気をつけるポイント
堺市 相続&不動産コンサルタント、行政書士の岡田です。
空き家の状態の家(建物)を相続したときの注意点を挙げてみます。
1、室内の換気は定期的に行うようにする。カビの発生を防止します。
2、庭の雑草や樹木は定期的に確認し、なるべく早めの剪定を行い、近隣に迷惑をかけないようにする。
3、水道も定期的に水を流すことにより、錆びや腐食を防止する。又排水口にも水を流し、臭いの防止や虫が上がってくることを防止する。
4、台風の後などは屋根その他建物に問題が生じていないかを確認する。
5、不法侵入者がいる形跡がないかもチェックする。
6、放火などの原因になるような燃えやすいものを周囲に置かない。
もし、空き家にするしかないのであれば、その管理は所有者責任です。なぜなら
(民法717条第1項)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
とんでもないことにならないように、早めの対策が必要です。