遺言執行者は大事です。

2020年9月9日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

遺言は故人の最後の意思表示であり、尊重すべきものです。そして実現しなければ意味がありません。そこで遺言を実現させる役割を持つ人として遺言執行者を指定できます。

遺言執行者とは、遺言の内容通りに実現させる権限のある人です。遺言執行者が指定されていると、遺言の履行は遺言執行者のみが行うことができます。(民法1012条2項)

遺言執行者がその権限内において、遺言執行者であることを示して行った行為は相続人に対して直接効力を生じます。

遺言執行者は遺言の内容を実現することが責務であり、相続人の利益のために職務を行うものではありません。旧民法では、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」と規定されていました。そのため遺言執行者の役割が曖昧でした。しかし今回の改正でその部分は削除されました。

遺言執行者には、預金の解約、払い戻しをする権限があります。ただし金融機関の実務として、遺言書にその旨の表示があるほうが受入しやすいようです。金融機関は相続人とのトラブルを避けるため、相続人全員の印鑑を要求することがあります。

一般的な規定があっても遺言執行者の権限については遺言の内容によって異なる扱いがされます。そのため遺言執行者の権限については、遺言の内容つまり故人の遺志を確認し、それに沿って行うことが重要です。