自筆証書遺言遺言の方式緩和

自筆証書遺言遺言の方式緩和

2019年1月4日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

現在自筆証書遺言は、その全文、氏名、日付を自書で書き、押印することが要求されています。
財産目録も全て自筆で書かなければなりません。
この厳格なルールによって、それに反した遺言は効力を生じません。
しかし、このことが遺言者にとって大きな負担になっています。
そこで法律(民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律)が改正され、財産目録については自筆の必要がなくなります。
この法律改正は平成31年1月13日から施行されます。
パソコンによる作成、遺言者以外の者による代筆、不動産の登記事項証明書、預貯金当の写しを添付してもいいということになります。
この場合、遺言者は自筆で書いていない遺言書の各ページに署名・押印をします。

このことにより、自筆証書遺言の普及が期待されています。