相続人確定のための戸籍調査

相続人確定のための戸籍調査

2020年9月16日

大阪府堺市の遺言書と遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。

遺言書や遺産分割協議書を作成したりするとき、まず最初に確認することは戸籍の調査です。

戸籍とは日本国民の身分を正式に証明するもので、日本国民について出生、親子関係、養子関係、婚姻、離婚、死亡等を証明します。

戸籍は本籍地の市町村役場で取得することができます。本籍地が分からない場合は、現在お住まいの市町村役場で本籍地記載の住民票を取得すればわかります。

戸籍は誰でも取得できるのではなく、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属、直系卑属であれば取得可能です。郵送での請求も受付しています。

日本の戸籍の歴史はとても古いのですが、現在のような身分関係を表す戸籍になったのは明治時代に入ってからです。

①明治5年式 ②明治19年式 ③明治31年式 ④大正4年式 ⑤昭和23年式 ⑥平成6年式

のタイプがあります。

平成6年式でコンピューター化されました。

戸籍に記載されている人が死亡や結婚などでその戸籍から誰もいなくなった戸籍は除籍といいます。又戸籍の作り替えがあり、その元の戸籍のことを改正原戸籍といいます。

戸籍の調査で大事なことは、連続性をきちんと確認することです。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を連続して調査します。

そのため、戸籍は一つに役場だけにあるとは限らず、いろいろな役場で取得しなければならないケースもあります。除籍謄本も改正原戸籍もつながっていれば、全部取得します。

現在のコンピューター戸籍のように、きちんと印字されて読みやすければいいのですが、昔の戸籍は達筆な筆文字で書かれてあるものが多く、解読になかなか骨が折れます。

分からなければ、役場の人に尋ねてみるのも一つの方法でしょう。

結婚を複数回していれば、そこに子供や孫がいる可能性があります。そうすると相続人が増えていきます。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。そのため一人でも相続人を除外した遺産分割協議書は無効です。

相続人確定のための戸籍の調査は、そのために絶対に必要なのです。