撤回した遺言は元に戻せるのか

2018年12月5日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

遺言の撤回は自由です。
ならば、撤回した遺言を元に戻すことも自由なのでしょうか。
これに対する答えは民法1025条に書いてあります。

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

難しく書いてますが、要するに元に戻せません。例外的に詐欺、強迫により撤回したときはそれは自分の本当の意思ではなかったから元に戻せますよ、となってます。

遺言をしてから、撤回し、その後何年も経過した後に、元の遺言を復活させることは、時間が経過していることを考えると問題があります。
そこで、新しい遺言をすることの方が、その時の本人の意思を反映できるとの考え方です。

ところで、遺言が本当に本人の意思に基づいて行こなわれたのか? これをチェックする機能が日本にはありません。
そういう意味でも遺言及びその撤回は慎重にするべきものだと考えます