自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言の保管制度の創設

2019年9月5日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

自筆証書遺言は簡便な方式ではありますが、反面紛失のリスク、真正をめぐる紛争の可能性がありました。又家庭裁判所の検認を受ける必要もあります。そこで「法務局における遺言書に保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定されます。これにより家庭裁判所による検認が不要になり、紛失のリスク、真正をめぐる紛争も無くなり、相続登記や遺産である預金の解約手続きがスムーズに進むことが期待されます。

遺言書保管場所

法務大臣が指定する法務局が遺言書保管場所になります。そこで遺言書保管官がその事務を行います。

遺言書保管申請及び本人確認

遺言者は、法務省令で定める方式に従い、遺言書を作成し、(無封のもの)遺言書保管官に対し、その保管の申請をします。この申請は遺言者が保管場所に自ら出頭して行う必要があります。又遺言書保管官は申請があった場合は申請人本人確認をする必要があります。

遺言の適法性と有効性

法務局は保管に係る遺言書が自筆証書遺言の方式で作成された遺言であるかどうかを確認するのみで、その適法性・有効性を確認する義務はありません。

遺言者による遺言書の閲覧請求

遺言者は、当該保管に係る遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも所定の請求書等により、当該遺言書(原本)の閲覧を請求できます。これは法務局に自ら出頭して行う必要があります。

遺言書に係る情報の管理

遺言書保管官は、大規模災害等による保管に係る遺言書の滅失を逃れるため、法務局において遺言書を映像情報化して保存し、この映像情報等について全国の法務局からアクセスできるようにします。

遺言書の保管申請の撤回と遺言書の返還

遺言者は、自己の遺言書の保管に係る遺言書保管所に自ら出頭し、遺言書保管官に対し、撤回書の提出により、いつでも保管の申請を撤回することができます。この場合遺言書保管官は、遅滞なく、当該遺言者に対し遺言書を返還するとともに、当該遺言に係る情報ファイルを消去しなければなりません。

遺言情報証明書の交付請求及び関係遺言書の閲覧請求

当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人等は遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができます。但し、その遺言者が存命中は交付請求することはできません。

検認は不要

法務局での保管制度を使うと、その時点で形式的な内容はチェックされるため、家庭裁判所での検認は不要になります。

自筆証書遺言の保管制度について、ご関心がおありの方は岡田行政書士事務所まで、お問合せください。