不動産の売却と相続手続き

不動産の売却と相続手続き

2021年10月2日

大阪府堺市の相続手続きと不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

不動産の売却の相談を受けることもよくあるのですが、すぐに売却ができないケースが多いのです。

なぜかと言えば、相続が起こっているのに不動産の名義変更変更をしていないため、相続人を探さなければならないというケースです。

特に、相続が起こってから、数十年が経過している場合、その次の相続も発生していることが多く(数次相続)相続人を探すのに、とても時間と手間を要します。

ただ、この場合、相続人は見つかればいいのですが、数次相続まで起こっていると、相続人が何十人(場合によっては数百人)にもなることもあり、相続人探しは容易ではありません。

こうなると、不動産の売却はそれが終わるまでできません。

最悪の場合、相続人が見つからない、連絡も取れないということもあります。

日本では空き家が増えていますが、これもその理由の一つです。

法律が改正され、(令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)相続登記の義務化が2024年までに施行されることになりました。

遅過ぎる法律改正ではありますが、一歩前進です。

売却するにしても、何かに活用するにしても、正しい所有者名義で行うことは基本中の基本です。

その上で売却や有効活用を考えればいいのです。