不動産を相続したら考えることは?
堺市の相続コンサルタント&行政書士の岡田です。
不動産を相続した人が悩むのが、その不動産をどうしたらいいのか?という問題です。
自分で使う
自分が使うという方法が一番簡単で、それだけならいいのですが、アパートだったり、土地だけだったり、畑や田んぼ、山林だったりすることもあるでしょう。
借地権、底地
或いは、借地権とか底地の場合もあります。借地権は相続できますが、建物の登記をすることと、土地所有者への通知は行ってください。相続の場合は地主の承諾は不要ですし、承諾料も払う必要はありません。
不動産の管理責任
又、不動産を所有するということは、所有者としての管理責任が生じます。固定資産税もかかります。そのままおいておくことは避けたほうがいいいでしょう。
何か収益を生むものに有効活用する、あるいは売却するという選択が可能な不動産であれば、それを検討します。ただこれは優良な不動産だからできることです。
何も収益的な有効活用はできない、売却もできないという場合がやっかいです。
所有しているだけでマイナスになります。だから『負動産』と呼ばれたりします。
放置不動産
こんな不動産が多く放置されているのが散見されます。一番問題なのが、その不動産を何もせずに、相続人に名義も変えずに放置することです。これをすると時間の経過とともに、その不動産は荒れ果て、相続人は増え続けてしまいます。
相続が起こってから早い段階であれば、相続人の数も少なく、何かをしようとすれば、まだできないことはありません。例えばいろいろ条件はありますが相続放棄という手段もあります。
ただ、時間があまりにも経過してしまうと、相続人の数が増えて、その相続人の名義変更もしていない状態が連続すれば、もう誰のものか調べるだけでも大変な作業となります。そうなるともう、実質何もできません。
これが現在問題となっている相続空き家・不動産の放置問題です。
相続土地国家帰属制度
令和5年4月27日より、『相続土地国家帰属制度』がスタートします。
これは相続又は遺贈により、土地を譲り受けたが、管理する負担が大きく、又現実的に管理ができない場合に、法務大臣に申請することにより、最終的にその土地を手放して国に帰属させることができる制度です。
相続登記の義務化
又令和6年4月1日より法律が改正され相続登記が義務化されます。具体的には相続人が相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないといけません。違反すると10万円以下の過料を支払う義務が生じます。
その他にも、民法の改正、その他の法律の改正も予定されています。国もこの問題に対して真剣になってきました。市役所などの公的機関で相談会も開催されたりしています。
不動産はプラスの財産であると同時にマイナスの財産でもあるのです。
いずれにせよ、不動産を相続する予定のある人、不動産を相続してしまった人で、そんな悩みのある方は、専門家に相談することがお勧めです。自分ひとりで解決できればそれに越したことはありませんが、問題はそう簡単でないことのほうが多いからです。
当事務所は、不動産に関する手続きの専門事務所でもあります。
ご相談ください。