不動産を売却することを前提とした相続手続き

不動産を売却することを前提とした相続手続き

2023年1月21日

大阪府堺市の相続と不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

今回のテーマは、売却することを前提とした不動産の相続手続きについてです。
相続するときは、相続人全員で、その相続財産を分けるのが普通です。

ただ、相続財産が不動産しかない場合などは、それをそのまま分けることは現実的に難しいと思います。

そこで、考えられるのが、その不動産を売却して得たお金を相続人全員で分けるという方法です。
この方法を換価分割といいます。これなら分けやすいですよね。

ただこの場合、少し注意点があります。
それは、その分割方法の取り決めを事前にきちんと遺産分割協議書に書いておく必要があるのです。

売却するときは、所有者の署名、実印が必要であるため、まず最初にその相続する不動産を、相続人の名義に変更する必要があります。亡くなられた方の名義のままでは、売却を行うことはできません。

このとき相続が5人いれば、5人の共有名義にしてもかまわないのですが、その方法だと、売却するときに、5人全員の署名と印鑑証明書が必要になります。
相続人の内、一人でも病気になったり、気が変わったりして、署名ができないとその不動産の売却もできなくなります。

それでは困るので、実務上行われる方法として、相続人の内の誰かひとりを代表者として、その不動産の名義を単独で登記します。

そして、その相続人代表者の名前で、売却活動を行います。そうすると、売却はその代表者一人で行うことができます。便宜上、代表相続にの名義にしたけれど、実際はその不動産は相続人全員の共有状態であるので、売却代金は相続人全員でわけましょうという方法です。

そしてその売却して得たお金から、仲介手数料や登記費用など売却に要した費用を控除して、その残りを5人で分割協議書で決めた内容通りに分割します。

あくまで、相続としてお金を分割するので、遺産分割協議の通りに分配されたお金は贈与税の対象にはなりません。(金額によっては相続税の対象になることはあります。)

そのためにその分割方法を遺産分割協議書にきちんと記載し、その記載内容通りの分割を行うことが必要です。

相続人全員の共有名義にしてから、売却する方法でももちろんかまいません。
原則どおりであればその方法になります。
この場合でも、元の共有状態のときの持分の割合に従い、売却代金を分割します。

不動産を相続したけれど、特に使う予定もない。又そのほかに財産もないので、この不動産を売却して、遺産の分割に使用したいとお考えでしたら、一度ご相談ください。
その手順について詳しく説明させていただきます。

この場合対象不動産の調査が必要になることが多いのですが、当事務所では不動産調査業務も専門的に行っております。
もちろん売却についても提携不動産業者等の協力がありますのでご安心ください。

大阪近郊であれば、ほとんどのエリアで対応可能です。
悩まれているようであれば、一度ご連絡ください。