土地の5種類の価格

2018年8月14日

大阪の不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

土地の価格には5種類あります。

それがややこしくしている原因でもありますが、以下がその概要です。その違いを理解しておくと便利です。

公示価格

国土交通省の土地鑑定委員会により毎年1月1日時点の土地の価格として3月下旬頃公示されます。都市とその周辺部を標準地として選び、不動産鑑定士により調査、評価されます。公的な土地評価の基準とされ、土地取引の目安としても利用されています。

基準地価

都道府県により実施され、毎年7月1日時点の土地の価格として9月頃発表されます。

公示価格は都市計画内を対象としていますが、基準地価は都市計画外も含みます。公示価格と共に公的な土地評価の基準とされています。

路線価

国税庁により相続税や贈与税の算定基準として毎年1月1日時点の評価として8月頃発表されます。税務署や国税庁で閲覧できます。公示価格の約8割が目安とされています。

固定資産税評価額

各地方自治体により3年毎に1月1日時点の評価額として見直しされます。国の固定資産評価基準により算定しています。固定資産課税台帳の閲覧、固定資産税評価証明書の交付申請により確認します。固定資産税・都市計画税・登録免許税、不動産取得税の算定基準として使用されます。公示価格の7割が目安とされています。

取引価格(流通価格)

実際に不動産流通市場で取引される価格です。公示価格、路線価も参考としながら需要と供給のバランスにより決まります。売買時期や地域による流動性の違いも考慮する必要があります。