遺言がトラブルとなる場合とは

2018年8月13日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

遺言がトラブルになる場合を以下に列挙します。

遺言が方式に違反している。

遺言書には決まった方式があります。その方式に従わない遺言は無効です。
例えば署名が無い。日付が抜けているなど。

字が乱れて解読できない。

わからない文字が多くて解読不可の場合は無効です。

無理に書かせた遺言

本人の意思に基づかない遺言は無効です。詐欺や脅迫による遺言は取り消しが可能です。

但しそのためには証拠が必要です。

複数の遺言がある

遺言が複数ある場合は日付の新しい遺言が有効です。さらに前の遺言と抵触する部分は後の遺言で前の遺言を取り消したことになります。

遺留分の侵害がある

遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求ができます。請求が無い場合は遺言の通りとなります。

共同遺言である。

遺言は共同で行うことはできません。共同で行った遺言は無効です。

本人の遺言能力に問題がある

遺言を行うには遺言能力(物事の事理を弁識する能力)が必要です。遺言当時の状況から本人にその能力が無かったと思われるときは、遺言自体の効力が問題となります。