大阪の不動産と相続に詳しい、行政書士の岡田です。
相続が起こり、親の不動産を取得した場合、そのあとどうすればいいのか?
これはけっこう切実な問題かと思われます。
不動産の活用は基本3つのパターンがあります。
1、自分で使う
2、人に貸す
3、売却する
この3つのどれかができれば問題は解決しますが、不動産によってはどれもできないケースもあります。
既に自己所有の住宅に住んでいた場合は、事務所や倉庫に使う以外、1の選択肢は無くなります。
人に貸す場合は、立地や土地・建物の状態が重要です。改修したり、整備したりして、貸家や駐車場にできればそれも有りですが、その改修・整備の費用が高額なら躊躇してしまいます。
又、立地的にそもそも貸すことが難しい場所もあります。道が細くて進入できないとか、駅から離れていて、とても不便な場所であるとか、そんな場合は貸すことが難しくなります。
自分で使用しない、人に貸さないのであれば、売却してお金に変えることが一番いいです。しかしこの場合、希望した価格で売却できるかどうかはわかりません。当然のことですが、不動産の条件によって売却可能額は異なります。
一番良くないのは、何もしないで放置することです。今全国的に問題になっている空き家です。
建物は空き家にすれば、急激に状態が悪化します。カビや虫が繁殖し、木材が腐朽します。そうなるとその不動産の価値はどんどん下がります。あまりにも状態がひどいものは『特定空き家』に認定され、その結果固定資産税が現在の6倍になってしまいます。
そうなる前に何らかの手段を講じる必要があります。
条件のいい不動産であれば、別の問題はあるかもしれませんが、このような問題は考える必要はあるません。しかしそうでない不動産を相続した場合は、いろいろ対策を講じる必要があります。そしてその対策はできるだけ早めがいいです。今後時間が経てば経つほど、問題のある不動産は増加するとと言われています。(空き家問題)
そうならないために、早めのアクションを起こされることをお勧めします。
当事務所でも、上記の問題について取り組んでおります。ご相談ください。