遺言書にプラスアルファするもの

遺言書にプラスアルファするもの

2021年1月11日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

遺言書は書くことにより、法律的な決まりを守っていれば、もちろんそれ自体として効力はあります。

しかし、遺言書は実行されなくては意味がありません。

例えば、自筆証書遺言を作成して、大事なものだからといって誰にもわからない所に隠していれば、結局相続人に見つけてもらえずに終わるということも考えられます。

そうなれば、書いた意味がありません。

そのため、現在では 自筆証書遺言の場合は法務局に保管することができるようになりました。

自分で自筆証書遺言を書いて、持って行けば保管してくれます。但しこの場合、保管してくれるだけで、その内容のチェックまではしてもらえません。書き方によっては無効になる場合もあります。(家庭裁判所の検認があります。)事前に専門家のチェックが必要でしょう。

内容が無効になったりしないために、公正証書遺言にする方法があります。これは遺言書の内容と書き方を公証役場の公証人がチェックします。遺言の内容を公証人に伝えて、それを公証人が遺言書として作成し、遺言者本人に内容を確認します。実際には事前に公証人と打ち合わせを行い、その打ち合わせをした内容を公正証書遺言にします。

公正証書遺言には家庭裁判所の検認はありません。事前に公証人のチェックが入っているからです。

ここまでは、遺言書の内容的なおさらいでした。

重要なことは、遺言書は自分の判断能力がしっかりしている間しか、作成ができないということです。判断ができなくなれば無理ですし、書いたとしても無効と判断されることになります。

したがって、健在な間に作成をしないといけません。

又、遺言書と併せて利用されるのが『任意後見契約』です。これは健全な間に自分の判断能力(専門用語で事理弁識能力といいます。)が衰えた場合に備えて事前に信頼できる人に生活、療養看護及び財産の管理に関する手続きについて、代理権を与える契約です。

この契約を締結し、さらに遺言書を書いておけば、認知症等になってもその後の生活上の手続き、財産の管理、そして死後の財産分与について決めることができます。

任意後見人を遺言執行者(遺言の内容を実現する権利義務がある人)に指定しておけば、一連の手続きを同じ人に任せることができます。※制度上、任意後見人には任意後見監督人がつきます。任意後見人の手続きを監督する立場の人です。

ただ、任意後見契約は、精神的な判断能力低下が伴わなければ契約の効力は生じません。そのため判断能力には問題はないが、身体的にいろいろな手続きをすることが難しく、誰かに委任したい場合には使うことができません。

その場合に使えるのが『財産管理委任契約』です。生活上の資金の出し入れから、不動産の処分に至るまで、自分がまかせたい範囲を決めて(どんなことをまかせるかは自由です。)、委任契約を締結します。さらにこの契約の中に『見守り契約』を入れておくと、定期的に様子を見にきてくれたりして、自分に万一のことがあった場合でも即座に対応が可能になります。

最後に、死後の葬儀の手配、生前の光熱費の支払い、公共料金の支払い、施設の使用料の支払い、賃貸住宅の解約清算等の手続きを依頼する人がいない場合は、『死後事務委任契約』があります。任意後見人、遺言執行者と同じ人にしておけばいいでしょう。

財産管理委任契約

任意後見契約

遺言書

死後事務委任契約

これらをうまく活用することにより、今後の不安を減らすことができます。

これらについては、それぞれの方のご事情により何がいいかは異なりますので、具体的なことは個別相談をしております。

もう少し、詳しく聞いてみたいなと思われる方はお気軽にご連絡ください。