相続発生後の家賃は誰のものか

相続発生後の家賃は誰のものか

2020年11月1日

大阪府堺市の相続、遺産分割と賃貸経営に詳しい、行政書士の岡田です。

相続発生して相続財産の中に、貸家や賃貸マンションがある場合、相続発生後の家賃は誰のものでしょうか。

準共有財産ではない

遺産分割協議が終了するまで、相続時にあった財産は相続人全員による共有と考えられています(準共有)。その後に発生した家賃はそのため相続財産ではありません。最高裁判所の判決でもこの賃料債権は単独分割債権であり、相続人が相続分に応じて確定的に取得し、遺産分割協議の影響を受けない。(最高裁判例 平成17年9月8日)としています。

遺産分割協議が終了し、その不動産の相続人が確定した後は、その不動産から発生する家賃はその相続人のものになります。

つまり、遺産分割協議が確定するまでの家賃は、相続人の相続分で分けて、遺産分割協議が確定すれば、その相続人のものになります。

このあたり、揉めやすいので相続人間できちんと話し合いをしておくべきでしょう。

相続不動産の管理責任

又当然ですが不動産を所有すると、管理責任が発生します。貸家や賃貸マンションの場合では定期的、不定期の修繕、メンテナンス、退去に伴うリフォーム工事、家賃滞納に対する対応、クレーム対応の義務があります。費用と手間がかかります。管理会社に依頼することもできますが、その場合は管理料が必要です。(賃貸収入の5%前後。契約内容による異なります。)

負債も忘れないこと

ローンがあれば、ローンも引き継ぎますので、その返済も必要になります。

貸家や賃貸マンションを相続する場合は、このあたりを十分に考える必要があります。

相続に伴う不動産関連のご相談は当事務所で行っております。悩みをお聞かせください。